

ままり
放棄すれば大丈夫だった気がします!

•*¨*•.¸¸☆*・゚
相続するなら払わないといけないですね。

ママリ
相続放棄すれば払う必要はないかと思いますが
相続放棄すると預金などの資産も
放棄することになるので…
旦那さんが亡くなった場合、
そのまま奥さまが保険金などで
借金を完済するパターンが多いと思います🤔
それでも残高が残る場合は
支払う義務が発生するので
放棄か?相続するか?の選択になるかと…?
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はじめてのママリ🔰
支払いだらけで貯金も資産もないので放棄したいと思います😇
- 5月29日
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ママリ
それであれば放棄した方がいいと思います。
ただ旦那さんや義母の借り入れに、
奥さまの名義は
入っていませんか?🤭
もしそれが入っていれば、放棄ができず
支払義務が発生します💦- 5月29日

ママリ
姻族関係終了届というものが存在します。
たとえ旦那さんがなくなっても義理の家族とは縁は切れません。
しかしそれを出せば借金どころか義理家族がお金に困ろうがなんだろうがまるっきり他人になれます。

マザコン坊やのママ
他の皆さん書いているように遺産の全てを放棄すれば負の遺産(借金など)の請求は相続人(奥さん)にできなくなったはず。
ただし、旦那さんが借金をした際に奥さんが連帯保証人になっていると相続関係なしに請求できたような…。
義母の相続権は法定相続人に奥さんは入っていないので、遺産相続人に指名されてなければ、放棄すればそれで終わりです。

こうちゃん
相続放棄が1番良いと思います。
放棄しても、保険金は受け取れますから、その分はプラスになりますよ。(保険金はみなし相続財産なので、相続税等の計算には含まれますが、相続放棄しても受け取れるのです。)
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