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めめ
お金・保険

夫が死亡した場合、貯金を超える借金があり、前妻が利益を求めて未成年の子どもに相続させる可能性がある。専業主婦か共働きかによって相続権が異なる。

【相続について】
貯金と借金のみです。
夫には前妻との間に2人の子ども私達の間に2人の子どもがいます。
夫が今死亡すると貯金を優に超える借金があります。
お金に執着のある前妻はこの事実は知らず、
利益だけを求めて未成年である子ども達に
相続させるのではないかという怖さがあります。
一言では言えませんが、少しややこしい問題を抱えているのです、、、。
そこで以下の場合、誰が相続するのか教えていただきたいです。
尚、最低限の遺留分(公正証書を出しているので16分の1)は
子ども達に相続する権利があるのは承知しております。
公正証書遺言書には全ての財産を現妻である私にと記載しています。

1、専業主婦で夫の収入で生活し、貯金を私の名義通帳に入れていた場合
2、共働きで夫の収入で生活し、貯金は全て私の収入で私の通帳に入れていた場合

コメント

koi

相続すると借金まで相続する事になるので、前妻のお子さんも負の財産の方が多いと知れば相続放棄しないですかね?🤔

  • めめ

    めめ

    コメントありがとうございます😊
    補足が遅れてしまったのですが、補足のような理由があります。
    前妻のお金に関しての執着は異常です。
    自身の子ども達から相続分の利益を奪い、借金をさせてしまってもと何も思わないんです😅

    • 5月27日
deleted user

1でも2でもご主人が亡くなった場合の相続資産の対象はご主人名義のものになります。
相続前に妻名義に多額の送金などあれば税務署から指摘があると思いますが、そうでない場合は1も2も奥様名義の預金の相続人は奥様に万が一があった際にお二人の子供へのみいきます。

遺留分減殺請求は資産から負債を引いた後の財産について請求できる仕組みなので、負債の方が多ければ遺留分請求自体ができません。
公正証書で奥様に全財産いくようになれば、前妻の子に借金もいってしまうようなこともないかと思います。

  • めめ

    めめ

    コメントありがとうございます😊
    借金について安心しました💐

    例えばでお伺いしたいのですが、
    もし借金が無く、夫の給料のみで家族が生活し、その中でコツコツと妻名義の通帳で貯めたお金は公正証書遺言書に全額妻にと記載すれば16分の1の遺留分のみ子達に与えるだけであとは妻のところへ相続されると言うことでしょうか。
    又、借金がなく共働きで夫の給料で生活し、妻のお給料を全額妻名義通帳に貯金していた場合は相続資産の対象にならず全て妻の手元に残ると言う解釈で良いのでしょうか。

    先のことを考えますと、共働きになれば借金返済後、貯金が多くなる可能性は充分あり得るので伺いたいです。

    • 5月27日
  • めめ

    めめ

    端的に言うと
    結婚後に増えていった妻名義の通帳は共働きだろうと専業主婦だろうとどちらのお金だろうと相続遺産にはならない、妻のものということでしょうか。

    • 5月27日
  • deleted user

    退会ユーザー

    仰る通りです😌
    妻名義の預貯金を夫婦共同資産と見なして相続税の対象とはしません。一般的な生活の中で妻名義になった預金は妻に万一のことがあった際に相続資産として遺産分割の対象になりますよ。

    ですので、妻名義でコツコツ貯めたものがご主人の相続で遺留分の対象になることはないです。

    • 5月27日
  • めめ

    めめ

    お返事ありがとうございます。
    そうだったのですね、目から鱗です!
    なんだかそれじゃあ上手くいきすぎてるかもしれないと疑っていました(>_<)
    預金が全て私名義の通帳である異常、相続出来る物は借金のみ。夫が亡くなっても私が夫の財産の相続をして死なない限り子ども達には不利益が無さそうなので安心しました。ありがとうございます✨
    重ねて質問申し訳ないのですが、
    ちなみに公正証書遺言書を書いてるからママリさんの仰る通りになるのであって公正証書遺言書がなければ、話はまた違ったのでしょうか

    • 5月28日
  • deleted user

    退会ユーザー

    遺言書で妻に全財産と書いたとのことなので、前妻の子供には資産はいかず、借金の方が多いので遺留分減殺請求も出来ないという流れですが、

    遺書がないと遺産分割協議が必要になります。そうすると、奥様・お子さん2人・前妻の子2人の5人で分割することになるので奥様とお子さん2人が相続放棄したとして、前妻が子供2人の代わりに代理人となり相続放棄をしなかったら、危惧されていたように借金と資産がすべて前妻の子2人にいくことになります。

    • 5月28日
  • めめ

    めめ

    沢山返信頂きまして本当にありがとうございました(>_<)✨
    参考になりました!

    • 5月29日