
育児休業開始日は産休明けの翌日から。会社の規則による指定は可能。初めての取得者で不安。
育児介護休業法に詳しい方に質問です。
今現在育休中です。
会社の就業規則に、育児休業の期間に関して
「会社は、育児、介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる」
との記載があるのですが、そもそも法律で子供が生まれたあとの産休(8週間)が終わった次の日から育休開始って決まってますよね?
働いてる会社は私が初めての産休育休取得者で、担当の方が面倒くさがり(不親切)で就業規則の冊子のみ送りつけてきて必死に読み込んでいるところです💦
- はじめてのママリ🔰(3歳10ヶ月, 5歳9ヶ月)
コメント

ただいま減量中!目指せ55
私もあまり詳しくはないですが、産休の後そのままお休み継続するなら育休開始です。
旦那さんとかが育休とる場合「」の内容になるのかなっと思います。

退会ユーザー
労務管理の専門部署で働いています!
育休開始「予定日」の指定、と書いてあるので問題ないですね🤔
本当に極端な例ですが、産後8週間休んで、1ヶ月だけ働いて、そこから育休スタート、なんてこともできます🙆
ただ、ほとんど聞かないレアケースです🤣普通は産休の後そのまま育休に入りますし、「この日が出産予定日ってことは、計算するとこの日が育休開始日だね。出産日がズレたら、その分育休開始日もズラすね!」で終わることが大半です笑。
ただ一応レアケースが発生することを考えて、就業規則にはそう書いておくことしか出来ないんです😭
あとは上の方がおっしゃっているように、パパさんが育休取るときとかは会社の都合に合わせて取得開始日を調整することがありますね🙆!
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はじめてのママリ🔰
わかりやすくありがとうございます!
そうなんですね🤔
労務管理の専門部署で働いてるなら間違い無いですね✨😊- 5月24日

はじめてのママリ🔰
お二人ともをありがとうございました!
勉強になりました☺️
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!教えて頂きありがとうございます😊