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mama👧💜
お金・保険

扶養内で働いているが収入が減少。103万円以下なら掛け持ちでも届出不要。新しいバイトを探すことは可能か?

いま、旦那の扶養内で働いてるのですが職場がコロナの影響でほとんど仕事がなくなっていて収入がないので、短期間で違うところでバイトしようと思うのですが年間のトータルが103万超えてなければ掛け持ちでも旦那の会社や自分の職場などに届出するものなどないですか??

コメント

のん

月の収入(交通費含む)が130÷12=10.8万超えてもダメです。
例えば5〜8月だけ働いて後は無職、働いた期間は毎月15万の収入だとダメです。

  • mama👧💜

    mama👧💜

    103万の方で働いてます!前に月10万超えたりしてましたが平気でしたよ

    • 5月14日
  • のん

    のん

    社会保険の扶養に入らなくてもいいなら大丈夫です。
    10.833万超えてくると130万超え見込みとなり、バレ次第遡って社保扶養は外されます。
    来年の3月以降にバレることが多いですが、早いと数ヶ月でバレます。

    • 5月14日
deleted user

税扶養の話でしたら、月収に制限はありません。年間総収入が103万円以下であれば、何箇所掛け持ちしても大丈夫です。極端なことを言うと4月50万円、5月0万円、6月3万円などでも問題ないですよ🙆‍♀️

ご自分の職場やご主人の職場へ提出する物もありません。ご自身は年末調整が必要です。

  • mama👧💜

    mama👧💜

    ありがとうございます!!年末調整は、会社からもらう紙に書くやつですか!?

    • 5月14日
  • deleted user

    退会ユーザー

    年末調整ではなく、確定申告でした💦
    失礼しました🙇‍♀️

    • 5月14日