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怜依
お金・保険

妊娠中で育休中の方が、コロナによる休暇を取得した場合、産休や育休手当に影響しますか?

コロナにより保育園を月末まで利用できなくなった為、育休をMAXまで延長しましたが、5月22日に育休が切れます。
今2人目を妊娠しており、産休まで3ヶ月程働かなければなりません。

コロナにより、妊婦は月給の6割支給?される休暇が取れるとニュースで観たのですが、これは2人目の産休、育休手当ての計算に入るのでしょうか?

コメント

ぴっぴ

妊婦さんが、というよりは、会社が労働者を休ませるときは平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことになります。支払った企業に対しては助成金もあります。

ただ支払うかどうか、休ませるかどうかは、あくまでも会社次第です。

産休育休手当の計算には入ります。が、月給の60%ではなくて、平均賃金の60%以上なので、額面給与の50%くらいでそこから社会保険は全額引かれるので手取りとしては少なくなります。
この低い金額が計算に入るとなると貰える額は減りますね。。

会社として休業手当をもっと高いパーセンテージで支給しているところもあるので、会社側と相談になるかと思います。

もし保育園の休園が解除されないのであれば、そのような保護者に対する助成金制度もあります。
そちらを適用させてもらえるならそちらの方が、ほぼ満額にはなります。

ただ助成金はまず会社側が給与を支払って、その支払った後に助成金申請、で入金なのと、申請書類が多くて大変なので、余裕がない会社は払ってあげられないというところも多いです。

  • 怜依

    怜依

    コメントありがとうございます😊
    制度が分からず困っており、ご丁寧に本当にありがとうございます(><)!
    一度会社に確認してみます!
    あと育休産休の手当ては月に11日以上出勤した日で計算と聞いたことがあるのですが、休業手当はこれに該当するかご存知ですか?
    もしご存知で有れば教えていただけると幸いです。

    • 5月13日
  • ぴっぴ

    ぴっぴ


    休業手当が支給された日は社会保険上は出勤日になりますので、育休産休手当の計算の時は出勤としてカウントします!
    会社側と相談して良い形で育休産休取れると良いですね。

    • 5月13日
  • 怜依

    怜依

    そうなのですね!勉強になります!
    色々相談乗っていただきありがとうございました😭✨

    • 5月13日