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ちなつ
お仕事

6月30日から産休を取得すれば、6月に1日でも産休があれば健康保険料と厚生年金が免除されますか?

健康保険料等詳しい方…どうか無知な私にお力ください…😢

8月2日が出産の予定日で、本来なら6月22日から産休を取得することが出来ます。
しかしコロナ影響で収入が減ってしまったので6月いっぱいは働こうと決めました。
が!6月いっぱい働けば7月のお給料で、基本給は無くても健康保険料と厚生年金が引かれマイナスになりますよね…
この場合6月30日から産休を取って、6月に1日でも産休があれば免除されるものなのでしょうか?

文章が下手ですみません💦分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします🥺

コメント

deleted user

6月22日から産休であれば、6月分の社会保険料と厚生年金は免除になりますよ💡

  • deleted user

    退会ユーザー

    すみません、6月いっぱいは働かれるというのを勘違いしていました💦
    産休に入った月から免除なので、ちなつさんの仰る通り6月末から一日でも産休に入ったら免除になります!

    • 5月10日
  • ちなつ

    ちなつ

    お返事ありがとうございます!!
    そうなんですね🥺会社にお願いしてみます🤲
    ありがとうございます♪

    • 5月10日
ままり

産休って産前6wは働けないと思います💦労働基準法かなんかで決まってて、産前産後6wは働けないはずですよ💦💦

  • ちなつ

    ちなつ

    コメントありがとうございます😊
    産後は働いちゃダメですが、産前は大丈夫なはずですよ♪中には出産間近まで働く方もいらっしゃるみたいです🥺

    • 5月10日
はじめてのママリ🔰

法律的に出来ないのでは?💦
産前産後の休みに入る時期は決められていて働いてはいけないことになってると思います😅

  • ちなつ

    ちなつ

    コメントありがとうございます😊
    産後は6週間働いてはダメなんですが、産前はギリギリまで大丈夫みたいですよ♪

    • 5月10日
.。❁*

「産休開始月」から免除なので、6月末から産休に入れば6月から免除のはずです😄

他の方のコメントで産前6週間…の話が出ていますが、産後休暇は労基法で「働かせてはならない期間」として定められているのですが、産前は「妊婦が希望した場合に取得できる」ものなので、希望がなければ産前休暇をとらずに陣痛がきたり破水したりするまで働いて大丈夫ですのでお好きなタイミングで産休に入ってくださいね☺️

そこまで働く方はなかなかいない気がしますが😅

ご存知でしたら失礼しました💦

  • ちなつ

    ちなつ

    コメントありがとうございます😊
    1日だけでも大丈夫なのかなと不安でしたが…良かったです!!
    ありがとうございます♪

    • 5月10日