夫が国民健康保険に移行し、息子を私の社会保険に残すことは可能ですか?再就職後、夫の収入が上がる場合、息子の扶養は変更が必要でしょうか?2人目の子供が生まれた場合の社会保険や扶養について教えてください。
社会保険に詳しい方、または経験されている方教えてください!!
現在、夫と息子は夫の社会保険に加入しています。
私はパートで、自分の職場で社会保険に加入しています。
夫が退職して国民健康保険に加入する場合、息子だけ私の社会保険に加入させたいのですが、パートでも可能でしょうか?
また、夫が再就職して勤め先の社会保険に加入したら、おそらく夫のほうが年収が上になると思いますが、そうしたらまた息子の保険を夫の扶養に変更しなければならないでしょうか?
そうでなければ、今後退職する予定のない私の扶養にしておきたいのですが…
そしてもう一つお聞きしたいことが、もし2人めを妊娠、出産することになったら、社会保険の支払いや、息子の扶養はどうなるでしょうか?
無知ですみません…よろしくお願いします!
- ama(1歳4ヶ月)
コメント
ひーちゃん
旦那様は退職して無収入になるんですよね?
そうであれば、旦那様も息子さんもあなたの社会保険の扶養にできます。息子さんだけではなく、旦那様を扶養に入れることをオススメします。
(年金も含めて扶養にできるので。旦那様を国保にすると、国民年金も別途支払いが必要になってしまいます。)
ひーちゃん
ちなみに、社会保険の扶養は、原則収入が高い方が扶養者になります。
旦那様が再就職して収入が上になったら、息子さんの扶養変更手続きが必要です。
2人目を妊娠出産されて、お仕事を退職する、もしくは勤務時間等を短縮して、社会保険が適用外になったとします。
その場合は、あなたやお子さんは旦那様の扶養に入ればいいです。(旦那様が再就職してること前提の話)
^^
ama
ありがとうございます😊
たしかに得策ですが、早めに再就職してもらうので、その短い期間のために私の扶養には入れるつもりはないです😅
ama
二つめのご回答見る前に返信してしまいました💦
やはりそうですよね💡
社会保険の有無も含めてこの先どういうところへ就職するかまだ不明なので、できるだけ練ってから退職してもらうようにします💦
ひーちゃん
社会保険料の支払いについて
社会保険の扶養に入った場合、被扶養者には保険料かかりません。
例:あなたとお子さんを旦那様の扶養に入れた場合
旦那様の給与から引かれる社会保険料は、給与に対して計算されますが、扶養が増えたからといって、保険料が増えることはありません。
ひーちゃん
2つ目の回答の補足です。
2人目を妊娠出産されて、
の続きですが、、、
もし旦那様が再就職されて収入が上になっていれば、
すでにお子さんは旦那様の扶養に変更されているはずなので、あなただけが手続きになりますよね。
もし、旦那様が再就職していなければ、
ご家族みなさん、国保に入ることになります。ご夫婦は、国民年金加入の手続きも必要です。
ama
いろいろとありがとうございます😊