のん
名義次第です。
夫単体なら売却できます。
夫の遺産は遺言があれば別の人でも相続できます。
不服の場合は、遺留分を申し立て遺産の1/4をもらうことは可能です。
のん
名義次第です。
夫単体なら売却できます。
夫の遺産は遺言があれば別の人でも相続できます。
不服の場合は、遺留分を申し立て遺産の1/4をもらうことは可能です。
「お金・保険」に関する質問
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