
出産後の失業保険の基本手当日額計算について相談です。3日分の給料も計算対象になるか悩んでいます。
雇用保険(失業保険)の基本手当日額の計算方法についてです。
現在、パートで働いていますが出産の為、3月末で退職予定です。しかし、コロナウイルスの影響で、社長から「妊婦だし、自宅待機にしていいよ」と声をかけて頂きました。
2月末で退職にすれば良かったのですが、決めた時にはまだコロナも流行っていなかったので、3月末までと会社には伝えてあり、まだ有給も3日残っています。
なので、3月いっぱいお休みをして、そのまま辞めることになっても3日分のお給料は頂ける状況です。
出産を終えたら失業保険を貰いたいと思っていますが、基本手当日額を計算する際、退職前の6ヶ月のお給料を参考に計算されると思いますが、この3日分のお給料がでる3月のお給料も計算の対象になるのでしょうか?
そうなると基本手当日額がかなり低くなってしまうので、お休みをするか悩んでます。
詳しい方がいらっしゃったらお願いいたします。
- comama(4歳10ヶ月)
コメント

はじめてのママリ
確か『12日以上出勤した月』って条件もあったはずです。だからこの3日は対象外です👍12日というのはちょっとうる覚えですが10日以上だったのは確かです!
私もつわりで辞める3ヶ月前まで有給→無給欠勤で結構な日数休んでいたので退職前の6ヶ月に含まれるなら損するなって思ったんですけど、失業保険の手続きした時ちゃんと除外されてました😆🙌
はじめてのママリ
11日以上でした(^_^)
comama
ありがとうございます😊安心しましたー!
子供の命はお金には代えられないのでお休みはさせてもらおうと思ってましたが、頑張ってきたのに損するのも悲しいな…と思っていたので良かったです。
調べていただいて、画像までありがとうございました✨