

あや
休職中ということは給付金は無しで、社会保険だけ育児休業扱いにしてもらっているってことですよね??
社保の場合は延長手続きをすれば満3歳までは保険料免除が受けられると思います!
(協会けんぽの場合です)
上のお子さんが3歳になった段階で、上のお子さんは適用外になっちゃうのかな?
下のお子さんもいるのでそのままでも大丈夫かもしれないですが💦
基本的には税金も社会保険も家庭で収入が多い方に入れておいた方がいいので、
心配ならお子さんだけでも旦那さんの扶養に入れておいてもいいと思います😊
おやさいさん自身の保険料は下のお子さんが3歳になるまでは免除できると思いますよ!
会社に確認してみてください♪
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