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お金・保険

車を購入し、旦那が支払ったが贈与になるか心配。価格は300万以下。

詳しい方いますか、、?
私名義で車を購入、旦那が払いましたが
それは贈与になりますかね😭?
値段は300万しないくらいです!

コメント

妃★

夫婦間では贈与にあたりません。
離婚時には離婚時点での評価額で「共有資産の財産分与」の対象になります。

結婚中は夫婦の収入は基本的には「共有資産」になりますので、どちらの名義の口座に入っていても夫婦共有のものとみなされます。
離婚時、死亡時には、その名義の人のものであるとされるので、財産分与、相続税は、その時点で評価します。

  • 妃★

    妃★

    例えば、結婚後に家を旦那さんだけの名義で買ったとしても、離婚時には共有資産として、財産分与の対象になります。(住宅ローンも財産分与の対象)

    • 2月7日
  • 妃★

    妃★

    ただし、個人限定で使うようなもの(例えば指輪とかネックレスとか服とか)は、プレゼントとして個人のものとなり、財産分与の対象にならないこともあります。
    車は一般的に、家と同様に「共有資産」と考えられます。(家族に指一本触れさせない車なら個人のものになるかもしれませんが、限界事例ですね。)

    • 2月7日
  • y

    y

    詳しくありがとうございます😭
    とてもわかりやすかったです!

    • 2月7日
ショコラ

え?
ならないと、私は思いますけど😂😂😂