コメント
しのすけ
育児休業給付金以外は出ますよ。
退会ユーザー
よく勤続1年以上経っていないと育休手当を貰えない、という方がいますが、正社員で働いている方は勤続年数は関係ありません。あくまで、育休開始前日から過去2年間に、雇用保険に合計12カ月以上加入している、だけが受給条件です。派遣労働者やパートなどの有期契約雇用者に対しては、勤続1年以上の条件があります。
ただし、会社の就業規則で、勤続1年(半年)未満には育児休業を与えない、などと決まっている場合があるので、そこは要確認です。
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すみません詳しく教えて下さい。
私の場合 正社員、雇用保険加入一年未満(4月後半入社)前職アルバイト は育児休暇は貰えるけど、育児手当は貰えない。が答えでしょうか?💭- 2月4日
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退会ユーザー
前職のアルバイトでは雇用保険に加入していなかったと仮定して…
育児休業給付金をもらうには、育児休業開始日前日までに雇用保険に12カ月以上加入している必要があります。この場合の加入というのは、出勤した日がひと月11日以上ある、ということです。
なので、質問者さんの出産予定日が分かりませんが、おそらく産前休暇を取ってしまうと雇用保険の加入期間が足らなくなるかもしれません。産休育休期日を計算してくれるサイトもあるので、ご自身の予定日、産休開始日を確認してみてください。- 2月4日
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予定日が5/6
産休開始日は3/27です!
12ヶ月以上加入していなくても、出勤した日が月11日有れば貰えるのですか?- 2月4日
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退会ユーザー
いえいえ、出勤した日が11日以上ある月が12ヶ月なくてはなりません。
厳密に言うと育休手当の起算日は育休開始前日になりますから、質問者さんの育休開始が7/2として、
6/2〜7/1
5/2〜6/1
4/2〜5/1…
と区切っていった期間少なくとも12回分が、それぞれ11日以上出勤してなくてはなりません。従って、産後休暇中の6/2〜7/1、5/2〜6/1はすでに産後休暇中なので雇用保険加入期間にカウントできません。産前休暇も撮るならば、5/1〜4/2もカウントできなくなり、2020年4/1以前で12ヶ月分の加入期間が必要となり、4月後半入社の質問者さんは手当をもらえない恐れがあります。- 2月4日
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なるほど...詳しくありがとうございます😊!
ちなみに4/22入社したのですが、ギリギリまで産前休暇を取らず働いたとしても手当は貰えないでしょうか?- 2月4日
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退会ユーザー
予定日通りなら、産前休暇を全く取らず出産前日まで働けば、ギリギリですが、育休を取得できますね!
ただ、あくまでも予定日をもとにした計算なので、予定日が早まれば育休開始日も前倒しになりますし、切迫などのトラブルで欠勤せざるを得なくなると、雇用保険加入期間が足らなくなる恐れがあります。
なので、予定日◯日前に生まれたら…などいくつかシミュレーションしてみるといいと思います。- 2月4日
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退会ユーザー
色々説明が長くなってしまいましたが、就業規則や総務に確認して、ご自身が会社の設ける取得要件を満たしているか調べてくださいね。
- 2月4日
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masaさん色々と詳しくありがとうございました助かりました🙇♂️🙇♂️🙇♂️❗️
感謝です。- 2月4日
ぴぃちゃん
育児休業給付金はもらえないと思います。
一時金は加入してる健康保険から出るので出ますよ!
出産手当金も健康保険から出ます😊
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ありがとうございます!
- 2月4日
S
育児休業給付金は過去2年間で12ヶ月以上雇用保険を払ってる月があればいいので、前職と合わせてあれば貰えますよ!
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学生だったので前職が内定を頂いたアルバイト先なんですけど貰えますか?
- 2月4日
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アルバイトは論外ですよね?
- 2月4日
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S
前職のアルバイトの時に雇用保険に入っていれば合算できます。
育休を取れる=手当がもらえるわけではないので、要注意です!- 2月4日
のん
育児休業は勤続一年以上の人の権利なので、無手当でもお休みももらえないかもしれません。
会社に確認して下さい。
だめなら産後9週で復帰です。
育休給付金は、前職が学生のバイトだと無理ですね💦
バイトでは雇用保険料引かれてましたか?
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育児休業申請時点では一年経ってますので取れると思うのですが...😂
そうなんですね。
多分引かれてないと思います。。週3日しか行ってませんでしたので。- 2月4日
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正社員なので取れるみたいです😂❗️
- 2月4日
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のん
正社員でも勤続一年じゃないと取れないですね💦
勤続とは欠勤を除いて一年です。
仮に会社が許可するなら、産休終わってから復帰するまでの間はお金がもらえない感じになりますね。- 2月4日
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調べてみたら取れるみたいなんですけどこれは違いますか??
- 2月4日
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のん
はい、関係ないです!
正規雇用の場合は、36協定で除外が可能で、殆どの企業が正規雇用の勤続一年未満育休を却下する社則になってます。
社則または36協定見れば書いてありますよ。- 2月4日
マーブルチョコ
育休はとれても手当てが出ないパターンだと思います
正社員なら一年未満でも育休はとれると思います。
ただ手当は会社からでるわけではないので条件満たさないともらえません
11日以上働いた月が12か月は絶対だったと思います🤔
会社から何か言われてませんか?
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やっぱりそうですよね😟😂
会社が何も動いてくれず教えてくれない優しくない会社なので不安ばかりです...- 2月4日
☺︎
ありがとうございます!