

りる
遺言書等によりけりですがそう言ったものがなければ法定相続人全員がハンコ押さない限り遺産は全てもらえないかと。。
遺産にも遺留分というのがありますので、弟さんがその中からこれまで援助されている金額を差し引いてもらい、分割する等の方法があると思います。

しのすけ
お父様の遺産ではなくお母様の遺産でしょうか。
基本的に遺言書に則ります。
が、裁判を起こせば遺留分は貰えます。

退会ユーザー
遺言で全財産を弟さんにとしていても遺留分がありますので、あかねさんも妹さんも1/6は請求すれば貰えると思います。
遺言がなければ皆さんで話し合い(遺産分割協議)です。
遺産分割協議ができなければ、調停になるかと思います。
あと、生前贈与を持戻して遺産分割になることもあるので、ケースバイケースです。

のん
弟さんにお母様が遺言書を書かない限りは協議にて分割です。
弟さん一人にと遺言書があったとしても遺留分を請求すればあかねさんも妹さんも遺産相続は可能です。
また、弟さんがもらったお金、車、家などは生前贈与でしょうか。
その既に贈与済みの資産も相続財産として割り戻して考えるかと思います。

めれんげ
遺留分については皆様が書かれてるので省きます。
経済的援助は生活費でしょうか。で、あれば多額でないなら親には子の扶養義務がありますので特別受益にならないです。
生前贈与と生活費は全然違うものです。
家というのはご実家ですか?買ってもらったものですか?
車は親御さん名義ではなく弟さん名義ですか?
個人的には、老後を見てくださるなら遺産を多く分配するのも理解できますが、そもそも多額の遺産が残る予定なのでしょうか。
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