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ももんが
お金・保険

夫が亡くなった場合、私名義の貯金も相続の対象になりますか?

私名義の貯金はどうなるんでしょうか?

夫は前妻との間に子供がいます。
うちにはまだ子供がいません。

もしも、現時点で夫が亡くなった場合、前妻との子供に相続権がある事は理解していますが、独身時代から今もずっと貯め続けている、私名義の貯金も相続の対象になるのでしょうか?共働きなので私のお給料からの貯金になります。


コメント

はじめてのママリ🔰

もちさんの貯金は相続対象にならないみたいですよ💡
先日、義父が亡くなったのですが、自営業で義母もお給料貰っていました。
土地は全て会社名義だったので相続出来るものは義父の預金のみでした。

会計士に間に入っていただき聞いた話ですが、共働きで奥さんのお給料は生活費に当てず、旦那さんのお給料だけでやりくりした場合、旦那さんの貯金が減りますが、それは1世帯という考え方なので贈与にはならず、その少ないままの旦那さんの貯金が遺産になるそうです💡

説明下手ですみません💦
分かりますかね😅

  • ももんが

    ももんが

    そうなんですね!
    夫も貯金も失ってしまったら…と不安になっていたので安心しました!とても参考になりました!
    丁寧なご回答ありがとうございました😊

    • 1月23日