コメント
しのすけ
入院している子供の世話をするために母親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
↑国税庁のHPです。
退会ユーザー
お子さんが入院されてる場合、その為の親の交通費はそもそも認められない可能性があるのでそこをまず確認された方がいいかも…
一人で通院できない子の付き添い交通費は認められますが…
ちなみに領収書がなくても、何月何日どこからどこまで何を利用、何円みたいに記録していれば、医療費控除の申請はできます。
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なめこ
そうらしいですね😨大丈夫だと思ってました…。それはおいといて、領収書はなくても記録すれば良いんですね👀確認します!ありがとうございます!
- 1月21日
りりん
お見舞いや付き添いの方の交通費は基本申請できません。
電車やバスの領収書も本来であれば発行できるものなので基本必要です。
電車は今券売機で簡単に発行できるので、電車は必ずもらっておいてください!
バスはほかの乗客のこともあるので、強くは言わないです…
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なめこ
そうらしいですね😨とっておけば良かったです😭確認します!ありがとうございます!
- 1月21日
なめこ
😨そうなんですね!知らなかった💦出来ると思ってました💦ちゃんと確認します…ありがとうございます😭
しのすけ
なので残念ですが、申請できないですね…