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はじめてのママリ🔰
お金・保険

養育費を払わず逃げた場合、懲役や罰金、預貯金の差し押さえが可能ですか?

令和2年4月から養育費を払わず逃げた場合6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金、住所など分からなくても預貯金の在処を見つけて差し押さえ出来るようになるというのは本当でしょうか?

コメント

deleted user

逃げた…ではなく、
裁判所からの呼び出しに応じない。

また、財産や収入等で虚偽を行なったら…です。

  • deleted user

    退会ユーザー

    あと、銀行に対し、預貯金等の情報開示請求はしやすくなりますが…

    執念で逃げ回る様な相手ならば、所在地が分からない事にはなかなか難しいかもしれません。(真っ当に働いているならば年金記録から探せる可能性はある様ですが…
    年金や国保すらも払ってないならば、なかなか難しい…となります。)

    まだ制度が始まっていないので、どれ位の期間で請求が通る…かはわかりません。

    • 1月18日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    収入で虚偽を行ったら分かるものなんでしょうか?

    なるほど!
    分かりやすくありがとうございます!
    本当にその制度が始まるのか、デマでまわっているのかどちらが本当なのか気になっていたのでその制度になるなら良かったです。

    • 1月18日
  • deleted user

    退会ユーザー

    収入で虚偽が多いのは自営業者ですね。
    直ぐにはバレなくても、後々税金関係からバレる事が多いでしょうから、バレた時は〜となると思います。

    また、今でも財産隠しをする輩は沢山いますからね…😅

    妻に内緒で株式やFX、ちょっと前は仮想通貨もありましたね。
    これらも隠していたならば罪となります。


    然し乍ら、すでに【嫌な女に養育費を取られない様にするには!】なんて対策を教えている悪どいネットはありますし…
    前夫がさっさと再婚したら、養育費減額請求がすんなり通ってしまうのが現実です💧

    もう少し改正しようがあるだろう〜💦と思わずにはいられません。

    • 1月18日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    それが自営業なので私も疑ってたのですが調べようがないので諦めるしかないですよね😓

    そんなのがネットに出ているんですね。。
    子供の為のお金なのでもう少し改正して欲しいです。

    • 1月18日