
婚姻費用の調停で、遡って源泉徴収証明が必要か悩んでいます。個人営業で源泉徴収書がない場合、前の会社から取得する必要があるか不明です。相手が給与証明を提出しない場合、調停が難しいですね。
婚姻費用分担の調停について
時期は遡れますか?私は源泉徴収や給与が記載されてるものを今まで見たことがありません。多分個人営業で、振り込みが間に合わなければ手渡しでした。旦那は10月頃に仕事辞めてます。源泉徴収とは前の会社に自分で取りに行かないといけないものですか?行ける状況でないことは知っています。婚姻費用の調停をしても相手が給料載ってるものを提出しないとどうにもならないですよね。
- 気まま(5歳10ヶ月)
コメント

しのすけ
課税証明を役所からとれば昨年度の税金はわかりますよ。
婚姻費用分担請求は申し立てた時から支払ってもらえますので過去には遡れません。
気まま
ありがとうございます!遡れないのですね😓10月に仕事を辞めてる場合、課税証明に書かれるのは1-10月までの税金でしょうか