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ほのか丸
お仕事

育休延長の手続きについて、希望の保育所が空いていない場合、市役所に保育所入所待機証明書を申請する必要があります。給付金の申請については、不承諾通知書ではなく、待機証明書で可能か確認が必要です。

育休延長に伴う手続きについて教えてください。
私の住んでる市には三ヶ所保育所があります。
希望している保育所だけが空いておらず、空きが出るまで待ちたいことを会社に伝えたところ、最長半年の育休延長の承諾を得ることができました。
育休給付金も延長したいため、市役所に不承諾通知書を発行して欲しいことを伝えると、他の保育所が空いているので、不承諾通知書ではなく、保育所入所待機証明申請書に必要事項(保護者名、住所、子の名前、希望保育所など )を記載して申請すると、保育所入所待機証明書と言うものを発行するとのことでした。
希望の保育所の空きがないので、入所の申し込みもしておらず、不承諾通知書と言う名前の通知書でもないので、給付金が申請出来るのか…
ハローワークに聞くのが一番かと思いますが、同じような体験された方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。

コメント

ゆめか

まず、、、

空きがなくても入所の申し込みをしないとダメですよ、、、
空きがないと聞いたから空きが出るまで申し込まないってのでは、給付金の延長はできません。
何故なら、仕事復帰の意思がなく、自己都合での延長と判断されるからです。

仕事復帰をする意思を見せて申し込みをしたが、
入れなかったからこそ延長が許可されるのです。

もう11ヶ月なら間に合わないかもしれません。
会社が延長許可したかどうかは、
給付金には全く意味ありませんよ。

  • ほのか丸

    ほのか丸

    空いていなくても申し込みするものだと思っていたのですが、担当者から、希望保育所は空きがないので申し込み出来ませんと言われ…
    なので、待機となっているようです。空きが出たら連絡くれるとのことで…

    • 5月10日