
コメント

かなママ
年末調整は一年を通して同じところで働いてる人が出来るものなので、きゃんさんは年末調整対象外です。
扶養内とのことなので、年収により、ご主人の配偶者控除が使えるかも知れません。
ただ、もうご主人の方の年末調整終わってませんか?

だおこ
源泉徴収に、年末調整未済の文字はありますか? なければ、きゃんさんの年末調整はもう済んでいますので、確定申告は必要ありません。
扶養内とのことですが、前職がなく、今年の年収が103万以下であればそもそも払う税金がなく、生命保険の控除はできないので、提出を求められなかったのではないかなと思います!
そして今年の給与から所得税が引かれていないなら、年末調整してなかったとしても確定申告も不要です。
もし2019年に前職の収入があるなら前職の源泉徴収票を出すように言われるはずですが、それはなかったですか?
ご主人の年末調整で、配偶者控除の欄に記載をしていればそれ以上の処理はもう必要なく、していないならご主人が確定申告をすればいいです☺️
もし、ご主人の生命保険が控除の上限額に達していなければ、契約者をご主人に変えるとご主人がきゃんさんの生命保険料の控除を受けられる様になりますが、医療じゃなく死亡保険だとそのときに相続関係でちょっとややこしくなるらしいです💦
-
きゃん
源泉徴収に年末調整未済の文字はありません。
2019年に前職はないので、
年末調整しなくて良さそうですね!
もし、旦那の年末調整で配偶者控除の欄に記載してない場合、
何か通達などが来るのでしょうか?
保険のこともありがとうございます!
すごく分かり易かったです!!!- 12月29日
-
だおこ
記載してなかったら、ご主人の払う税金がちょこっとだけ多いだけです。
記入すると所得から38万引かれるのですが、たとえば収入が500万だったとしても、462万しかもらってないことにして税金計算するね、ってことなので、払う税金の差額は正直大したことないです💦
ご主人の会社に聞けば書いたかどうかわかるので、確認してみるといいかと思います☺️
ちなみに控除を書いてなく、税金を多く払っていても、払いすぎだよなんて親切に教えてくれないのです…。
還付申告の期限は5年なので焦らなくても大丈夫ですよ🙆♀️- 12月29日
-
きゃん
ありがとうございます!
旦那に聞いてもらいます!
教えてくれないのですね…
期限あるのならあまり急がずゆっくりやりたいと思います!
ありがとうございました!!!- 12月29日
きゃん
そうなんですね!
主人のは終わっています…
かなママ
ご主人の方に控除対象配偶者として記載しましたか?
していないなら、ご主人が確定申告することができますよ。
ただし、配偶者控除は、ご主人の収入が1000万円以下でないと受けられません。
きゃん
旦那も記載したか曖昧らしく
もし記載してあれば
私は何もしなくても大丈夫ですか?
記載してなければ
確定申告をしなければいけないと言うことでしょうか‥
収入は1000万以下です。
かなママ
はい。
記載していれば確定申告不要です。
記載がもれていれば、控除合計額が変わりますので、確定申告すれば税額が変わる可能性があります。
年末調整結果が還付であれば、還付税金が増えるかも知れません。
きゃん
分かり易かったです!!
ありがとうございます!