コメント
みんてぃ
ちょっとよくわからないので整理したいのですが、まず、育児手当金→出産手当金のことでしょうか?
また、産前6週、産後8週は「産休期間」で、産後8週後から始まるのが「育休期間」です。
出産手当金のことなら、産前休暇の開始日以降に働くとその分は減額されるという決まりはあります。
そして、育児休業給付金ですが、産前休暇の開始日以降に勤務してても、貰えなくなるということはないです。
ただし、時短などで給料がさがることがあると、育休手当の計算には影響する可能性があります。
はな
育児手当金と言っているのは、出産手当金のことですかね?
おそらく、育休開始日以上に働く、とおっしゃってるのは、産休期間中に働く(育休期間に入る前に働き始める)ということの勘違いだと思います。
出産手当金は、産休期間中の収入を助けてくれる物で、出産日以前42日(双子以上の多胎である場合は出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ健康保険加入者が対象ですが、日単位で至急されるので、多少働いても休んでいる期間の分は手当金がもらえますよ。
ただし、手当金の算出した額を超えて収入がある場合はもらえません。
(例)産休期間中も給与が出る会社の場合など
育児休業給付金というのは、産休を過ぎてから育児休業を取る場合に出る物です。
休んでいる人が対象なので、働いていたら当然もらえません。
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にこちゃん
1月14日からお休み出来るようですが
1月末まで働く予定です!
その場合どうなるのでしょうか?
ちなみに今回パートで
健康保険は旦那の扶養です!- 12月27日
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はな
出産手当金については、扶養に入っているかたは残念ながら対象外ですね…。
一時金(42万)は、扶養家族でも対象になります。- 12月27日
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にこちゃん
育児休業給付金はどうですか?申請書がとどいてます💦
- 12月27日
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はな
育休給付金は、雇用保険に入っていればもらえるので大丈夫かと🙆♀️
お金の問題よくわかんないですよね💦- 12月27日
まいたろ
対象者であれば育児休業給付金は育休が始まる日(予定日からいくと4月21日)から復帰する前日まではもらえますよ。
にこちゃん
1月14日以降働くと減額されるということですか?
にこちゃん
1月末まで働く予定です💦
みんてぃ
出産手当金は日割りで出るもので、期間内でお給料が出た日(働いたり有給だったり)があればその分は支給されません。
ちなみに社保はどうなってますか?末日まで勤務すると、その月の社保料が免除にならないのでその分損する可能性あります。扶養内なら関係ないです。
みんてぃ
あ、そもそも扶養なら出産手当金はでないですし社保もないので、末日まで勤務でも問題ないですね。育休手当への影響は時短とかでなければ何もないです。
にこちゃん
扶養です!
育児休業給付金はどうでしょうか?
一応会社から届いた申請書には雇用保険から出ると書いてある分はもらえるのですか?
みんてぃ
雇用保険入ってるならもらえますよ🙆♀️
にこちゃん
育児休業給付金はいつまで出勤しても
問題はないということですね^^*!
時短はなく今までと同じ
時間から終わりの時間も
同じです✨