
国家公務員の単身赴任手当について、出産後数ヶ月実家に住む状況で手当が出るかどうか知りたいです。
国家公務員の単身赴任手当についての質問です。
今は夫が管理課に聞けない状況なので、もしわかる方、似た状況経験された方いらしたら教えてください。
出産予定日の2週間前に、今同居している夫の県外転勤があります。(正式な内示はこれから)
それに伴い官舎を退去して、私は今住んでいる市内にある実家に住所変更し
出産後数ヶ月は実家に住みます。
夫は県外の転勤先で数ヶ月単身赴任です。
この場合単身赴任手当は出ますか?
単身赴任手当が出る条件を調べたら
別居するためにやむを得ない状況、と記載があったのですが
出産はこれに該当しますか?
- なり(2歳7ヶ月, 5歳2ヶ月)
コメント

退会ユーザー
やむを得ない状況というのは、
1、配偶者がそのまま仕事する
2、子どもの通学
3、親族の介護
4、マイホームの管理
というのが主に当てはまります。
出産前から実家に行くのは、周りから見ると、いわば里帰り出産と同じに思えるので、今回のケースは難しいかもしれません。これを認めてしまうと、状況は違えど、普通の里帰り出産を理由に不正受給者がでるかもしれませんので…🤔
ただ、出産予定日が近く、旦那さんの方の近くの産院で分娩予約が取れず、やむを得ず今の病院に通わなければならない、今の病院は旦那さんとこからは通えない、ということになると「やむを得ない状況」に当てはまる可能性もあります。
こればかりは、人事がどのように判断するか…ケースバイケースです💦
なり
ご丁寧にありがとうございます!
とても参考になりました✨