
コメント

退会ユーザー
自分の貯金とは、独身時の貯金(個人資産)からですか?
主様が有責で慰謝料とか、
早くに離婚したくて解決金とかではない限り、個人資産は分与しなくていいのですよ。
夫婦で貯めた資産ならば、口座名義は誰であっても折半となりますが…。
退会ユーザー
自分の貯金とは、独身時の貯金(個人資産)からですか?
主様が有責で慰謝料とか、
早くに離婚したくて解決金とかではない限り、個人資産は分与しなくていいのですよ。
夫婦で貯めた資産ならば、口座名義は誰であっても折半となりますが…。
「貯金」に関する質問
お金・保険人気の質問ランキング
まいめろ
独身時代からのわずかな貯金と結婚祝いに貰ったお金も貯金に回しました。
あとは生活費に余裕があった月も貯金に回してました。
全部財産分与の対象にはなりませんか??
退会ユーザー
この場合、独身時代の僅かなお金のみが個人財産となるので、やはり財産分与しなければいけなさそうですね💧
今貯めている額から半額相当を相手へ渡す事になります。
まいめろ
やはりそうですよね😣✋
生活費に使ったから貯金はない!と言ってもダメでしょうか?
夫には貯金する余裕ないからないとずっと言ってますが😅
退会ユーザー
隠し通せるならば大丈夫です!
要は、バレなければ良いだけなので。笑
数百万から数千万レベルならばちゃんと折半しないと大変な事になりますが…(後々弁護士が出てくる事態になります💧)
お若い夫婦ならば、あっても数十万ですよね?
ならば、弁護士を挟んで離婚する事もないでしょうから、上手く立ち回って下さい😁
まいめろ
ギリギリ数十万です💧(笑)
数百万ですと弁護士さんが出てきますか?
今まで訴訟起こしたりしていたみたいですので離婚となると最初から弁護士を出してくるかもしれません😣
退会ユーザー
たかだか数十万の貯金、しかも折半すればその半額。
財産分与を含めた弁護士費用は軽く40万〜はかかりますから、御主人、弁護士使ってきますかね…?
逆に弁護士費用でマイナスかもですよ。
数百万もの資産があれば、弁護士使ってでも財産分与した方が儲かるでしょう?
ので、お金持ち程離婚には弁護士がはいります。
退会ユーザー
あと、調停では弁護士はいりませんよ。
訴訟も簡易裁判所の少額訴訟ならば弁護士は必要ではありません。
貯金がばれそうならば、やはり財産分与がおススメではありますけどね。