
コメント

YーRーS
103万を超える事だけお伝えすれば良いかと。
お勤め先によりますが扶養手当等の支給条件が103万未満のところが多いです。支給がなければ何もする必要はありません😊

優梨
ぽちゃまさんの働かれているのは下に該当しますか?
・正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
該当する場合には106万円を越えたら、ぽちゃまさんが自分の働いているところで厚生年金と健康保険に入る必要があります。
その場合は旦那さんの会社で扶養を抜ける手続きが必要です。(配偶者特別控除は受けれます)
該当しないのであれば、特に手続きは入りません。
ただ、上の方もおっしゃるとおり、旦那さんの会社が配偶者手当がでるところであれば、会社に伝える必要があります。
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ぽちゃま
詳しくありがとうございました!
旦那にもいろいろ聞いてみます!- 12月5日
YーRーS
稀に扶養条件の厳しい企業があるのでいくらまで大丈夫か聞いてみると良いと思います。
ぽちゃま
ご回答ありがとうございました!
旦那に聞いてみます!