smilelove
まず、計算方法としては基本的に総支給額になります。
扶養に入らなければいけないと言うことはありません。
ただ、基準以下であれば扶養に入る事ができます。
その場合は、旦那様の配偶者控除にて提出することになります。
逆に現在、扶養に入っておらずあなたが会社にまだ籍があるのであれば年末調整してもらえます。
提出書類としては、
令和元年(平成31年)の
扶養控除申告書と保険料の申告書の2部だと思います。
上記の場合、旦那様の配偶者控除の書類は提出しなくて
大丈夫なはずですが…
念の為、本人及び旦那様の
会社に確認した方が良いと
思いますよ😌
ママリ
総支給額での計算ですね!
ありがとうございます!
一度、会社へ確認してみたいと思います!
ご丁寧にありがとうございました😊
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