コメント
ろーず♡
国からの補助(42万)は「出産一時金」←だいたいこれで出産費用が、まかなえます。
産院によっては42万を超えた場合、超えた分の手出しはありますが。「出産手当金」は働いてる人が産前産後で休暇を貰ってる間(法律で定められている)、働けないのでその何割かを産後数ヶ月後に振り込まれるお金です。
ママリ
妊娠おめでとうございます!
職場で健康保険に加入されているかと思いますので、そちらから支給されます。
出産手当金→いわゆる産休手当です。産休は働いていた期間に関わらず、請求すれば取得することができます。産前6週間と産後8週間。この期間が無収入だと大変なので、お手当を出しますよ、という趣旨のものです。受け取れる額は、お給料に依ります。職場に確認してください。
似たような名前のものとして、出産育児一時金がありますが、こちらも健康保険から出ます。出産時に42万円。ほとんどの産婦人科では、直接支払い制度といって、この42万円を差し引いた額を入院費として請求する制度をとっています。こちらに関しては、出産される産婦人科から手続きの説明があると思います😊
出産に関わるお金ってややこしいですよねー…
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みかん🍊
ありがとうございます😭💕
出産費用わその保険から出るんですね!
働けない分 お金が入るということですよね!?
ややこしすぎます、何回聴いても理解できなくて😣- 11月10日
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ママリ
ざっくり言えば、
出産手当金→産前産後のお給料代わり。
出産育児一時金→出産費用の助成
と認識してもらって良いと思います。
ちなみに、もし、出産時の入院費が42万円以下だったら、その差額は現金として受け取ることができます。- 11月10日
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みかん🍊
ご丁寧にありがとうございます!
そうなんですね!
てことわ、お給料の代わりということになるんですね!
ありがとうございます😭☀️- 11月10日
みーちゃん
前職で失業保険もらっていなければ1年未満でも産休、育休はもらえますよ!
新卒の方の一年未満はもらえないですが…😅
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みかん🍊
そうなんですね!!
新卒と同じ扱いです、、
もらえないです、- 11月10日
natsu
一年未満であっても産休は取れるはずですが産休も取れないんですか?😰
おそらく産まれた時にもらえるのは出産育児一時金で赤ちゃん一人あたり42万円支給されます
直接支払い制度を利用すれば自分の加入している健康保険から病院へ直接お金が支払われ差額があればその分を支払うまたは余れば少しお金を貰えます!
出産手当金は出産のために会社を休んでその間お給料を貰わなかった場合、産前産後休業の範囲内で会社を休んだ期間を対象としてもらえる手当です💪🏻
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みかん🍊
産休わ取れます!
ですが 休職という形になると言われました!
ご丁寧にありがとうございます!😭
出産育児一時金と
出産手当金があるんですね!- 11月10日
みかん🍊
てことわ、出産費用と別ってことですか??
働けない分のお金ですか?
すみません。、理解力なくて、
ろーず♡
出産手当金は出産費用ではないです。