不倫相手が再婚した場合、慰謝料の支払いに影響はありますか?
旦那に不倫をされ弁護士を通して不倫相手に慰謝料請求をしています。
あとは相手が書類に記名、捺印をするのを待っている状態です。
相手はバツイチのシングルマザーで、旦那と関係を終わらせてからすぐに別の人と付き合いはじめました。
どうやらその人と再婚するかもしれないということを知りました。
まだ合意書にサインなどももらっていないので、慰謝料の支払いははじまってません。
もし不倫相手が再婚をした場合、こちらはなにかした方がいいということはありますか?
サインも今の名前でして、再婚して名字が変わった場合でもその合意書は有効なのでしょうか?
なんでも大丈夫ですので、情報などお持ちの方がいましたら教えてください(;_;)
- 苺
コメント
みー🍙
すみません。
質問の回答では無いのですが、
恥ずかしながら、私も旦那に不倫されました。
相手の女性に慰謝料の請求をしたくて、弁護士さんっていうのを、どうやって探して良いのか分からなくて、もし差し支えなければ教えて頂きたいです、、💦
苺
私はネットで調べて探しました。
電話相談無料のとこに数社電話して決めた方がいいと思います!
みー🍙
ありがとうございます!
電話して良い弁護士さんに繋がる様に頑張ります‼︎
苺
言い忘れちゃったんですが、ネットで探すなら不倫や男女問題に強い弁護士さんがいいと思います!
料金のことを考えるなら法テラスが一番いいんですけど、どの弁護士さんに当たるかわからないのと、相談時間が短いのがちょっと残念です(;_;)
みー🍙
詳細ありがとうございます😊
相談時間に制限があるんですね💦
金額がどれくらいなのか、そもそも金額なんて不倫した女が払って欲しいくらいです。
しっかり反省してもらう為に、男女関係に強い弁護士さんを調べて地獄を見てもらいます!
苺
着手金なしのとこなら女からとった慰謝料から弁護士費用を引いたりすることも出来ると思います!
私が依頼したとこはそうです!
頑張りましょう!