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お金・保険

離婚後の公正証書と源泉徴収について相談です。給料管理に不安があります。

11月末に離婚します。
そこで2つ疑問があるのですが、1つは公正証書は自分が作ったものだと法的には効果ないのでしょうか?
もう1つは源泉徴収ですが、これを提出しないとどうなりますか?
離婚後も給料は私が生活費としてもらいます。旦那は今まで通り、お小遣い制になります。(寮に入るため、光熱費や家賃はいらない)
毎年私が書いてましたが、ややこしくもう旦那に丸投げしようかと思ってますが、旦那がズボラなため提出しない可能性もあります。
給料は私が握ってるので、何かしか引かれたりがあるのかなあと思いました。

恥ずかしながらこのような事(源泉徴収や保険関係)は、まだ完全に理解しておらずいつも困ります💦
どうか知恵をかして下さい。

コメント

Riiiii☺︎

自分で作ったものなら公正証書と言わないのでは?公正役場で作るものなので、自分で作っても法的効果はないと思いますよ。

  • ☺︎

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    そうなんですか!なんか作れるって聞いたことあったので何書いたらいいのかなあって思ってました😳コメントありがとう御座います。

    • 11月3日
さるあた

自分で作ったものは公正証書とは言わないと思います。
なので法的効果はないかと。

  • ☺︎

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    そうなんですね!上の方に書いた通りです。コメントありがとう御座います🙏

    • 11月3日
  • さるあた

    さるあた

    自分で作れたとしても作っただけでは効果はないと思います。
    それを家庭裁判所に持って行ってとかしないと効力はないかと思います。
    給料管理してて、養育費もらうわけではなければそこまで書くことなさそうですけど。

    • 11月3日
  • ☺︎

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    養育費込です。私も下の子がいてまだ働けないのでそのへんを考えてお金は今のままでいいといっています。

    • 11月4日
  • ☺︎

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    今はこれでいいといってますが、急に払わなくなるのも困るので一応法的なものが必要かなとかんじました。

    • 11月4日
  • さるあた

    さるあた

    給料丸々受け取ってるなら、児童扶養手当貰えないし、ひとり親医療制度も受けれないので、弁護士さんに相談なりして作成してもらった方がいいですね。

    • 11月4日
ママリ

自身での作成は離婚協議書なので法的効果なしです。
公証役場で作成することで公正証書となり法的効果が出ます。
養育費は大丈夫ですが、☺︎さんの生活費まで元夫が援助していれば偽装離婚を疑われる案件ですし、上の方も言われるように児童扶養手当は受給できないです。
年末調整もしくは確定申告をしなければ納税漏れで追加徴収される可能性もあります。