
コメント

たろみお
税扶養と保険扶養がありますので
保険の扶養に入っていなくても、
とらたまさんの所得額によっては
旦那さんが年末調整の時に配偶者控除または配偶者特別控除を受ける事が出来て、旦那さんの所得税が安くなる場合があります😄

moon
源泉控除対象配偶者の欄でよろしいでしょうか?
この欄は主様の年収の見積もり額が、旦那様の年収900万以下に限り123万以下だった場合にチェックが入ります。
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なら旦那が年収900万以下なら扶養に入っていなくても記入しておかないといけないのでしょうか??
- 11月2日
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moon
記入しておかなければならないわけではありませんが、記入すれば改正前でいう配偶者控除が受けられます。
というだけなので、配偶者控除を受けたくない、
自分で医療費などの確定申告する際に一緒にやりたいという場合には
記入しなくても平気です。
ただその手間が省けますよ。というだけです👌
扶養とはおそらく社会保険の扶養のことですよね?
税の扶養と社会保険の扶養とは別物なので、扶養に入っていようがいまいが関係ありません- 11月2日
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そうなんですね!
よくこういう系のことがわからなくて恥ずかしいのですが私の言っている扶養とは社会保険の扶養だと思います!
税の扶養がいまいちわからないです…😭- 11月2日
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moon
社会保険の扶養はとてもわかりやすいですよね!
会社で自分で社会保険の費用を払って、被保険者が自分の健康保険証を持っていれば
扶養に入っていないとわかりますから。
税の扶養というのは難しいです💦
ざっくりとですが扶養1人で38万控除されます。
増えれば増えるだけ控除されるのですが、この控除というのが難しいですかね。
簡単に言うと年収-控除される金額をしてから、税を決定するのです。
例えば年収500万で扶養0だったら控除がないので年収500万に対する税
年収500万で扶養1だったら500-38で年収462から税が決定されると言う感じです
年収いくらで最大いくらまでと決まってしまいますが、扶養が増えると税が安くなりますよ。- 11月2日
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これは扶養に入っていなくても記入しないといけないのでしょうか…?