個人経営で扶養内勤務の方が130万未満で働く必要があります。源泉徴収は前年12月から今年11月まで考慮されます。還付金は過払いの返金です。給与明細には年末調整額と非課税額があり、還付金を足して税金を引かれます。支給額が増えるため、収入を抑える必要があります。社長の無知で困っており、アドバイスを求めています。
年末調整関係に詳しいかた!扶養内勤務の方!
個人経営の会社で働いていますが社長がワンマンで無知です。社労士などはいるようですが直接連絡をとらせてもらえず、困っています。
130万で調整して働いています。
夫の会社の扶養手当のルールで3ヶ月以上縛りの月額(108333円)を超えてはいけません。(2回までオッケー)
給料は例えば1月に働いた分は、二月分の給与として、2月10日にもらえる仕組みです。
そのため、源泉徴収も遅く、還付金がもらえたのも二月給与でした。(1月に働いた分に足されて)
そして源泉徴収の加算月は
前年12月~今年の11月みたいな感じでした。
なので扶養内の私にすべきことは、
社会保険の個人加入や夫の会社からの扶養手当はずされることを免れるために、
1月~12月を130万未満にしなければいけないこと。
源泉徴収が実際の年収になるのだろうから
前年12月から今年度11月までも130万未満にしなければならないということですよね?!
しかし、気になったのが2月給与です。
1月に働いた分の給料ですが、還付金がありました。これは以前の会社で社員時代もありましたし、夫も毎年12月に還付金があるからわかっています。
所得税や生命保険など、年収予想で多く払いすぎた社会保険や税金が返されるんですよね?
明細書には、年末調整額とありました。
その隣の隣あたりにも意味はわかりませんが、同じ額で非課税額とありました。
そして、1月分に働いた金額とプラスされ、
さらにそこからまた税金を引かれておりました。
これはどういうことでしょうか?
例ですと、働いたお金10万円。年末調整額兼、非課税額?7000円。
合計107000円として、ここから所得税等引かれていました。
何故還付金を足した?
課税されないのではないの?
困るのが年収計算です。
3ヶ月以上、超えてはいけないルールと、
源泉徴収の計算月上、130万未満にしなきゃいけないルール、
1月~12月の間を130万未満にしなければいけないルール。
いつも10万8300円くらいとギリギリで働いています。ここから税金等引かれています。
還付金があると、働いてもいないのに総支給が増えてしまいます。
11万とかになってしまいます。
今年は途中から働いているので大丈夫ですが、来年から心配です。
でも待てよ、元々総支給から引かれているお金ですよね?なら別にいつも通り、毎月10万8300円で働いてよくない?と思いましたが、
総支給に足されて、税金を引かれているのならば、これも考慮して、翌月の働きをセーブしなければいけないのでしょうか?
プラスのお金じゃないのに、1日~2日分の給与を損することになりますよね?
会社も休まないといけなくて迷惑もかかるし府に落ちません。
※再度言いますが、個人経営で社長は無知です。聞いても答えてくれないし、社労士にもつないでくれません。一般的な回答、アドバイスを急遽求めています!
- ろろろ
さえぴー
年末調整還付金は還付金(払いすぎた所得税が戻ってきた)であってお給料ではないので、年収(所得税)の計算対象ではありません。
給与明細にお給料と別に年末調整額と書かれているなら別々に処理されているはずです…が、合計額から所得税額引いてるのは、所得税に所得税掛けてておかしいので確かに引っ掛かりますね(^^;
とりあえずちゃんと給与と分けて処理してくれてるなら、年末調整額足して計算されて引かれ過ぎた分は次の年末調整で戻ってくると思います。
あと、年収の計算は支給日ベースで1月~12月分なので、12月~11月働いた分で考えるのは合ってます。
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