
社労士さんに相談したが連絡がない。社保から抜けるための手続きを進めたいが、待つしかないのか?
社保から外れるためには社労士さんの手続きが必要なんでしょうか?
フルタイムから短時間になって社保から抜けて扶養に入りたく店長に社保から外れる手続きをしてくださいと言ったところ知識がないから判断できないので社労士さんに聞いてみますと言われ1週間たっても返事がないので個人的に年金機構に電話して社保から抜けれるか、扶養に入れるか聞いたところ社保から抜けて扶養に入れるので扶養の手続きに必要な書類などを専門の部署から聞いてくださいと言われたのですが職場から社保を外したと言われていないのですが扶養の手続きに入ってもいいのか聞くと今ここで言われたことをそのまま話して社保から外れる手続きをしてもらってくださいとのことだったので店長にそのまま伝えたところ今まで社保から抜けれないと言っていたのに社保から抜けれることはわかっているけど社労士さんに手続きしてもらわないと抜けられない。
でも社労士さんから連絡がこない。
と言われました…
短時間になってからもう少しで1ヶ月経ちます。
2ヶ月経つと提出する書類も増えると言われたのでなるべく早く手続きを済ませたいのですが社労士さんからの連絡を待つしかないのでしょうか?
- おもち(1歳6ヶ月, 8歳, 9歳)

はじめてのママリ🔰
わたし、社保抜けたとき社労士さん?通してないきがします。ただ、保険証返してあとは事務員さんが全部やってくれて、旦那に扶養に入る書類会社に頼んでもらってきて書いて出してーって感じでした!社労士さんて事務員さんのこと?違うよね?わからなーい。でも、扶養に入る書類が難しくて大変だったのは覚えてる!税扶養とか年金関係とか…

R
ぽにょさんの会社は社会保険などの処理は社労士の方が代行してやられてるんではないでしょうか??
私の会社も全部社労士さんです!
店長から社労士に何度も催促してもらうか、直接連絡とれるなら催促の電話しちゃって良いと思います。
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おもち
そうなんですね!
社労士ってちゃんと資格持ってるものなんですよね?
代表から電話がきて週30時間働いてるから社保から抜けれないと言われたと言われたのですが年金機構に電話して社保から抜けられると言われましたと伝えたらもう一度聞いてみますと言われてその後自分でも調べたら週30時間働いてても週の勤務時間と月の勤務日数がどちらも正社員の3/4以上でなければ社保加入に適用されないと書いてありました。
また短時間になったのが先月の16日からなのですがそれに関しても過去に遡るのはややこしいから今月の16日から短時間になったことにしてほしいと言われました。- 10月8日
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R
すみません、下にコメントしてしまいました
- 10月8日

R
社労士は資格持ってないとできませんよ😹
書類を手配してもらわないとどうにもできないので、代表なり社労士に行動してもらえるように働きかけるしかなさそうですね💦
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おもち
そうですよね…
なかなか動いてくれなくて困っています…
言い回しが社保から外したくないようにしか聞こえないのですが社保だと会社と折半なわけだし社保から抜けた方が会社的にもプラスなんじゃないのかなと思ったのですが…- 10月8日

ねむりねこ
代行(委託)されていたら社労士さんから、会社が行っているなら会社から「権利喪失証明書」みたいな名前の書類を頂かないと社保加入状態だったかと‥。
私の前職場はほぼ委託状態だったので「話はしてるし、連絡先教えるから直接連絡して!」でした(笑)
催促してもらって、話が進まないようなら「直接連絡することが可能なら連絡先教えて頂けますか?」って聞いちゃって良いと思います!
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おもち
今は加入状態です。
そして年金機構からは社保から抜けられますと言われたのに社労士からは抜けられないと言われている状況です。- 10月8日
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ねむりねこ
抜けられないの意味がわかりませんね!
社労士さんから抜けられないなんて言う理由も権限もないと思いますが‥。
店長さんが社労士さんからそう言われたっておっしゃっているんでしょうか?だったら会社側がぽにょさんの就労時間を減らしたくないからそういう言い方をしているように感じます。- 10月8日
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おもち
代表が社労士に聞いたら社労士からそう言われたと。
職場の締め日が15日なのですが勤務時間はすでに9月15日から短時間になっています。
そのことで10月15日から短時間になったことにしてほしいと言われ生活もあるのでそれはきついですと話した所社労士から週30時間働いているから社保からは抜けられないと言われたと。
なので年金機構に連絡して聞きましたが年金機構の方では社保から抜けられると言われましたと伝えたところ一瞬間がありもう一度聞いてみますと言われました。
この時点で10月15日からにできないかと聞いたということは社保から抜けられると言っているように聞こえるのにそれを断ったら抜けられないと言われたと言う意味もわからないし自分で調べたら週30時間働いていても週の勤務時間と月の勤務日数がどちらも正社員の3/4でなければ社保加入には適応されないと書いてあり社労士さんに対しても不信感が出てきています…- 10月9日
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おもち
打ち間違いでした!
9月16日から短時間
10月16日からに変えてほしい
3/4以上
でした💦- 10月9日
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ねむりねこ
会社の締日が15日だけど保険切替が末日まから16日からは無理ってことなら考えられるかもですね‥
社保は日割り出来ないので。そういうことなら10/1〜喪失でよければ遡る、又は11/1〜喪失にするのどちらかは可能なハズです。
10/15迄社保加入だと10/16〜の半月分を給料引き出来ずに会社が補填しないといけなくなるから不要な経費になると判断されているのかも‥。
私の以前の会社は末締めだったのでわかりやすかったのですが「日割り出来ないから極端な言い方すると無駄な出費になる」と社労士さんが経理に説明していたのを聞きました。- 10月9日
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おもち
遡るのが手間が掛かると言われました。
10月1日ではなく10月15日で社保から外れて16日から扶養に切り替える形にしてほしいと言われました。- 10月9日
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おもち
それで生活的にきついと言ったら社保から抜けられないと社労士に言われたと。
- 10月9日
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ねむりねこ
それは社労士さんがしたくないだけって印象ですね‥。
不信感がつのるのはわかります。
ただそう言い切られてしまうと短時間で今後も務めるなら「だったら直近で切り替えをお願いします」って言うしかないかと💧
辞めるつもりなら労基に相談ってカタチで話を持って行ってもいいとは思います‥保険関係に対応してくれるかは別問題になりますけどね💦- 10月9日
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おもち
少し話変わりますが今私の職場には正社員と呼ばれる人が店長しかいなくその人の3/4以上で計算していたのですが法人の場合店長は役職になるからその人を基準にはできないと言われたのですがこれはその通りかわかりますか?
- 10月9日
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ねむりねこ
社保加入の計算には肩書のある人ではなく平社員を参考にしなければならないはずですね‥。
厳密に肩書全てかどうかはわかりませんが店長は該当店舗のトップになるので基準には出来ないというのは正しいと思います。- 10月9日
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おもち
でしたら短時間になる前にフルタイムが私の他にもう1人居てその子は短時間だと生活していけないと今月辞めてしまったのですがその子を基準にはできるのでしょうか?
私はフルタイムでしたが子供がいるため土日祝は休み希望だったのでほんとの正社員の出勤日数とは異なっています…- 10月9日
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ねむりねこ
辞めた方であるとなると会社によって捉え方が変わってくるでしょうし、私にはわかりませんね‥💧
- 10月9日
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おもち
そうですよね
すみません💦- 10月9日
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ねむりねこ
いえ、こちらこそお役に立てず(_ _)
- 10月9日
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