コメント
咲や
旦那さんが先に亡くなった場合、旦那さんの血縁になるお子さん達が遺産相続人になります
血縁関係のないはるのゆりさんは相続人にはなれません
財産がそれなりにあるのでしたら、お子さんをお姉さんと養子縁組みすると相続税対策になりますが、一般的な貯金程度ならそこまで気にしなくてもいいかと思います
咲や
旦那さんが先に亡くなった場合、旦那さんの血縁になるお子さん達が遺産相続人になります
血縁関係のないはるのゆりさんは相続人にはなれません
財産がそれなりにあるのでしたら、お子さんをお姉さんと養子縁組みすると相続税対策になりますが、一般的な貯金程度ならそこまで気にしなくてもいいかと思います
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はるのゆり
コメントありがとうございます☺️
お姉さんは老後のためか、趣味もないので、結構貯めているようです。
お金はさておきなんですが、厄介なのが価値のほとんどない家なのですが…
これも財産になるので、子供達に分与されることになりますよね?
売るにも長屋で狭く、古いので売りに出しても買い手は居ないだろう、リノベーションしてもその分を上乗せして売りに出しても値段が高くなるだけで需要も無さそう。ということで、旦那のお母さんが亡くなってからお姉さん名義にして住んでいるのですが、もしそれを子供達が分与しても困るだろうなと思い💦
お姉さんが生きている間に処分をするなりしてもらわないと困ることになりそうですよね💦?
旦那とお姉さんは歳が少し離れて居ますが、ガン家系なのに旦那はタバコを吸っているので、あまり長生きしないのかなーとふと心配になりました😣
教えていただきありがとうございます☺️