旦那の市民税・県民税の納付書が届いたが、支払い方法がわからず不安。転出・転移届けを提出し、社会保険加入日も明記。前会社で払った記憶がない税金があることに疑問。支払いの経緯や期限が気になる。
カテゴリ違いでしたらすみません
旦那の市民税・県民税の納付書が自宅に届きました
無知なので教えてほしいのですが、市民税・県民税は社会保険と国民保険とで支払い方が違うのですかね?
7月5日に転出届け(山口県下関市)、8日に転移届け(愛知県豊田市)を提出しています
前会社の退社日は今年6月末までか7月3日のはずです、曖昧ですみません💦
現会社の入社日は8日1日〜で社会保険加入は15日〜です!
6月〜翌年5月、と調べてわかりましたので納付義務があるのはわかるのですが…
旦那は前の会社にいる間、自分で払った事がないと言っていました!
1期2期は支払い済なのか何も書かれていませんでしたが、3期39000円4期38000円とあります
まだ前会社に属していた時期分?で前会社で社会保険も加入していました
旦那が払った事がないとゆうのが事実であれば、会社が給料天引かで支払ってた事になります(1期2期の支払いがないので…)
とゆうことは、この3期4期は会社が支払ってないとおかしい市民県民税になりませんかね?
今年5月は引越しの話は出ていたものの引越しは7月5日で退社も6月末日か7月3日なので…
私自身もいつだったか覚えてませんが、まだ10代後半の時に一度だけ納付書が届き支払った記憶があります
それ以外は届いた事がなく、その時も何も考えず支払ったので本当に無知です…
わからない事があれば答えられる限りは答えますので、本当に教えて頂きたいです😭
どうかよろしくお願いします┏○ペコッ
- Maacha(4歳7ヶ月, 7歳)
コメント
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住民税は前年(1/1〜12/31)の収入に対して、6月を区切りに納める税金です。
会社で天引きする特別徴収の場合は、毎月の給料から分割して徴収されますが、退職などを経て普通徴収となると4分割して払うことになります。
納期限は、それぞれ6月末、8月末、10月末、1月末です。
ただ、質問主の旦那さんの場合は、
転職や転出等があったため納付書の送付に遅れが生じ、すでに1〜2期の納期限が過ぎているため、3期4期の2分割に自動的に計算されて納付書が届いたのだと思います。
退社日が6月末であれば、ひと月分だけ徴収されていると思うので、のこり11ヶ月分が2分割の納付書として届いていないでしょうか。
ママリ
市民税県民税は住民税で、社会保険料(厚生年金や健康保険、雇用保険など)とは違います!
払ったことがないなら、毎月住民税も給料から天引きされてたということになります。
住民税は昨年の所得に応じて請求されるものなので、会社を転職しようが無職になろうが支払い義務があります。
毎年6月頃に住民税が決定されて、そこから1年かけて払っていきます。
3期4期の話はよくわかりませんが、転職された職場では今のところ給料天引きになってないと思うので、請求がきた住民税の支払いは必要ですよ!
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Maacha
転職先の職場でも天引きとゆう形だったら、7月分だけの請求で残りの請求書は天引きとなりこなかったとゆう事ですかね?
- 9月9日
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ママリ
転職先には今年払う住民税の情報が行ってないので、もし天引きにして欲しかったら手続きの必要があります。
こちらからお願いしない限り、天引きになることはないですよ!- 9月9日
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Maacha
なるほど!
今回の請求書は今年の6月〜来年5月までのものって事であってますよね?
後、1月1日時点で在住していた所に今年度分?の支払いでいいんですよね?
転移先の愛知県からはきませんよね?- 9月9日
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ママリ
書かれてる通りで合ってます!
転移先の愛知県から今年分の請求は来ないですよ^^- 9月9日
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Maacha
これで全部納得できました👏笑
本当にありがとうございました😊- 9月9日
Maacha
今年6月〜来年5月までのがきて、6月分は納付済?で残り11ヶ月分が2回に分けて請求がきてるとゆう事ですかね?
それはどうやったら?どこで?確認できますかね?
a
5〜6月に住民税決定通知書を
会社から受け取ると思うのですが
ありませんか??
6月分納付済みかどうかは、
住民税の総額と今回の納付書の額を
比較してみないとわからないので
ただの予想です。
Maacha
住民税決定通知書、もらってるのかわかりません😱
もらっていなかったとしたら前会社の社長さんに連絡したら貰えますかね?
a
役所が発行するものを会社を通して渡しているだけなので、会社に連絡しても分からないと思います。
また役所でも再発行はできません。
あとは課税証明の発行によって確認するかですが、転居等されているとどの自治体で発行できるかなどの制限がらあるかもしれないので、一度お住まいの自治体の税関係の部署に連絡してみると確実だと思います。
a
とりあえず間違いなく支払わなければないもので
納期限が過ぎると上乗せで督促がくるため
早めに支払っておくことをおすすめします。
Maacha
なるほど…
ありがとうございます!
とりあえず、ダメ元で社長に6月の税は天引きしたのか聞いてみてもらいます😅
社長の奥さんがやっていたみたいなので、記憶がないってならない限りわかると信じて笑
わかりやすく回答して頂き助かりました!
ありがとうございます😊