コメント
のん
基本はそうですね。
同じ会社を退社して再入社したことになります。
でも勤続一年未満の人に育休を与えるのは会社の裁量で可能です。
りんご
私も似た経験をしましたが、
貰えてますよ!
2年以内の間に12ヶ月連続で11日以上勤務してれば貰えたと思います。
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みん
本当ですか?!
差し支えなければどのような形になってもらえたか教えてくださるとありがたいです😭- 9月5日
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みん
図々しくてすみません😭- 9月5日
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りんご
私の場合は前職を辞めた後に、今の職場で一年経たずで産休入りましたが、前職の離職票を会社に出せば引き継ぎできるみたいで育休手当貰えました。
私も扶養には入らず今の職場で時短で働きましたが普通に貰えましたよ。- 9月5日
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みん
なるほど…!
やはり会社側の判断って感じなのですかね、、、
明日人事に行って聞いてみます!
ありがとうございました!!- 9月5日
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みん
今日会社に確認したところ、正社員の在籍が長く、社会保険も続けて入っていたため育休、育児休業手当がもらえるとのお話をいただきました!
質問に答えていただきありがとうございました!- 9月6日
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りんご
そうなんですね!
良かったです😊- 9月6日
みん
そうなのですね、、、
その場合は休んでいる間の社会保険料とかはどうなるのでしょうか、、、
のん
簡単に言うと産休は全員もらえますので、産休期間は社保免除です。
育休と給付金は別問題で、育休は勤続一年以上の人の権利なので大抵は認められません。
もし認められた場合は、雇用保険加入期間は前職(正社員時)のものと合算できるので、給付金もらえます。
しかし、産休明け復帰でその後の休業は社則で認めてないのでダメと言われれば、有休で休むしかないです。
この休業を与えるかどうかが一年未満は大抵だめですが、会社が認めれば可能です。
のん
もちろん産休明けに欠勤する場合は社保発生します。
みん
会社側の判断なのですね。
回答いただきありがとうございました!!
のん
そうですね。会社の裁量です。
そう言った社員さんが他にもいそうですが、社則に明記してない限りは上役の判断になりそうですね。