育児休業給付金の受給資格について 雇用保険に1年未満の加入期間だが、遡って加入すれば受給可能か? 会社の了承で加入すれば受給可能性ありますか?
育児休業給付金について
先ほども質問したのですが
再度質問させてください!
2017/10/21~現在の会社で働いています
2018/2/21~雇用保険に加入しました
2018/12/1~肺炎のため休職
復職せず2019/3/1~産休
2019/6/8~育休
雇用保険の加入期間が1年に満たないので
このままでは育児休業給付金は受給資格がないのですが、
会社が了承して雇用保険に遡り加入すれば
受給資格を得ることはできますか?
働いていた間は公休8日でした!
- yuyi(5歳7ヶ月, 8歳)
コメント
りる
雇用保険に加入する条件は以前からあったという事ですか…❓
遡って加入する場合この資格を有してなかったら遡りはできません。有してる場合は2年まで遡ることができるので不足分を納めれば育児休業給付金の資格条件を満たすかと思います。
yuyi
4ヶ月間週20時間以上働いていたので
条件はあっているかなー、と
遡りできることを期待しています💦
りる
最初の入社時、雇用契約書上週20時間以上の契約じゃなかったんでしょうか…❓
会社側のミスだったら遡りできそうですが、全く違う雇用契約だったのなら遡り対象外の可能性もあるので雇用契約書もよくご確認ください。