※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
みー
お金・保険

財産分与について教えてください、もし長男が家を継ぐ?と残りの弟達にはお金を払わないといけませんか?親に貯金はありません。

財産分与について教えてください、もし長男が家を継ぐ?と残りの弟達にはお金を払わないといけませんか?親に貯金はありません。

コメント

みこ

家(土地)を相続するということで、価値分を三等分になると思います。
ですので、お支払いすることになりそうですね。

  • みこ

    みこ

    すみません、弟たちと書いてあったので勝手に三人兄弟を想定して書いてしまいました。

    • 8月24日
  • みー

    みー

    ありがとうございます、もし親が家は長男にあげると言ってもでしょうか?

    • 8月24日
  • みこ

    みこ

    他の兄弟がそれで良い、自分たちは財産はいらないといえば問題無いと思います。

    • 8月24日
  • みー

    みー

    ありがとうございます😊

    • 8月24日
ぴっぴ

子供には必ずし相続の権利があるので、全くもらわなかった相続人が遺留分減殺請求をしてきたら渡す必要があります💡
例えば、父親はすでに他界し、母親が亡くなった場合、相続人は子供A、子供B、子供Cの3人です。
法定相続分は、それぞれ3分の1、必ず貰える遺留分はその2分の1なので6分の1です。
もし、土地建物が3000万円、預貯金なし、土地建物は子供Aにということであれば、子供Aは3000万円の6分の1である500万円を子供Bと子供Cに渡さなければならないです。
土地建物の持ち分を渡すということもできますが、その後BやCが亡くなったらその配偶者や子供の持ち分になって細分化されるので止めた方がいいです。建て替えや売却ごとにサインや印鑑を貰わなくてはならなくなるので。

  • ぴっぴ

    ぴっぴ

    ちなみに、相続財産を貰わなくても良いと子供Bと子供Cが了承してくれれば500万円は払わなくても大丈夫です。
    ですが、その配偶者から貰って欲しいとか意見があると遺留分減殺請求をされる方は多い気がします。

    • 8月24日
  • みー

    みー

    詳しくありがとうございます😊
    過去に親の家をリフォームした際そのお金を長男(主人)が一部負担しました、主人としては最後は家をもらえるからと思って出したみたいです。親もあげるからと言ってたみたいです。私としては家は財産だからリフォーム代一部出したとしても他の弟達が納得しなければお金を払わないといけない気がすると言ったらそんな事言わないよって呑気な事いってて。

    • 8月24日
  • ぴっぴ

    ぴっぴ

    そういった事情があっても、相続でお金が貰えるとなると納得してくれない兄弟を仕事柄たくさん見ました💦
    遺言書がなければ兄弟間で話し合って、遺産分割協議書を作成、実印押印、印鑑証明書を添付したものを作成しないと銀行関係の手続きや登記ができなくなってしまいます。分割協議の場合だと、法定相続分の取得を主張されることが多いです。
    できることなら、親に遺言書を作成してもらい、最後にリフォームで資金援助をしてもらったことや墓守を長男にしてもらいたいなどの気持ちを記してもらうと兄弟も少しは納得するかもしれないです。その場合なら遺留分の金額だけで対応できると思います。
    実際の遺留分額は土地建物の時価になりますので、不動産会社に査定してもらって額を決めることになるかと。

    親にも理解して貰って対策必要だと思います。兄弟に配偶者がいる場合、兄弟他界した場合はその子供が相続人になり、その子供の配偶者から貰える財産は貰った方が良いという話になると面倒だと思います。払えないならお金借りるか、家を売ることになってしまいます。

    ご主人には、逆の立場になった時を考えて説明したら良いのかなと。
    仮に1000万円貰えるのに弟夫婦にあげる、絶対500万円貰えるのに弟夫婦にあげることができるかどうか。子供の教育費やローンの返済を考えたら貰えるなら助かるって人の方が多いと思うので💦
    ご主人が対策考えてくれるといいですね‼️

    • 8月24日
  • みー

    みー

    凄く詳しくありがとうございます😭もう一度主人と話し合い対策考えます!!

    • 8月24日