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たんたん
お金・保険

3人目の育休手当は受給できます。

育児給付金について3人目の分を受給できるか知りたいです🍀

2016年3月15日〜 産休※このあと2週間ほどは有休消化

2016年5月末 1人目出産

2017年4月25日前後 会社復帰
※11日以上働いたのは5月から12月までの8ヶ月間

2017年12月27日〜 産休※このあと10日ほどは有休消化

2018年2月中旬 2人目出産

2019年4月23日〜 会社復帰
※11日以上働くのは5月から9月までの5ヶ月間の予定

2019年10月〜産休開始予定

2019年12月初旬 出産予定日



この場合は3人目の育休手当はいただけますでしょうか?😓

コメント

りんご

育休手当は11日以上働く月が12ヶ月以上が原則で、育休中などの場合は「育休前4年間の間に11日以上働く月が12ヶ月」あればOKなので、今回は対象外と思われます😣

  • たんたん

    たんたん

    ご回答ありがとうございます🍀
    ハローワークにも聞いてみようと思います!

    • 8月1日
ママリ

育休前4年間の間に11日以上働く月が12ヶ月はありそうですが、ギリギリなため出産日や勤務日の算定期間のズレなどでもらえない可能性もあると思います。ハローワークで聞いた方がいいかと思います💡

  • たんたん

    たんたん

    ご回答ありがとうございます🍀そうですよね😂4年間の間だとしたらぎりぎりだなと思いまして😓ハローワークでも聞いてみます!

    • 8月1日
ママリ

ギリギリすぎて正確には分からないと思います。
11日以上を計算するのは毎月1日~月末ではなく、生まれた日を基準に月の途中~途中を1月として計算するので。
区切りが悪くて、11日に満たない月が出るかもしれません。

もし、ギリギリそうなら、産休を-6週から取らずに先伸ばしにして有休消化すれば実質勤務日が増えるので条件満たすかもです。
出産手当金は減りますが、代わりに給料がもらえるはず(小さい会社だと嫌がられるかも)。

  • たんたん

    たんたん

    ご回答ありがとうございます🍀
    11日以上の計算の仕方はじめて知りました!てっきり1-月末までの11日以上だと、、!
    ぎりぎりなので聞いてみようと思います!

    • 8月1日