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ままり
お金・保険

育休復帰後の保育料について質問があります。所得による保育料の計算方法と、育休中の所得が影響するかについて教えてください。

育休復帰後の保育料について

2018年(平成30年)10月に出産し、11月より育休を取得しているものです。
入園と職場復帰は2020年(令和2年)4月になる予定です。

保育料の計算方法ですが、4月〜8月の保育料は前々年度の所得、9月〜3月の保育料は前年度の所得から算定されると認識していますが合っていますでしょうか?

その場合、2020年4月〜8月の保育料は産休前に通常勤務していた時の収入があるのでそれなりに保育料を収めることになると思いますが、2020年9月〜3月の保育料は育休中の所得(育児休業給付金なのですが所得に換算されるのでしょうか?)になるのでかなり少なく保育料も減るという認識で良いのでしょうか…?

わかりにくい説明で申し訳ないのですが、育休復帰後の方など教えていただけると幸いですm(_ _)m

コメント

ママリ

育児休業給付金や出産手当金などは収入にカウントされないです!9月からは保育料が安くなるという認識で合っています!

YーRーS

給付金は税法上の所得にはなりません。
それ以外は上の認識で大丈夫です。

  • YーRーS

    YーRーS

    世帯収入はままりさんのみですか?

    • 7月11日
  • ままり

    ままり


    私のみです。

    • 7月11日
  • YーRーS

    YーRーS

    それであれば住民税が非課税のため保育料の階層もそうなりますね。

    • 7月11日
  • ままり

    ままり


    そうなるんですね!
    親切に教えてくださりありがとうございました(^^)

    • 7月11日
ままり

リー様
Y-R-S様
ゆん様

コメントありがとうございます!!
給付金は非課税ということになると31年度の所得は0円で翌年の住民税は0円となり保育料は市の冊子などのの非課税世帯の欄を参考にすれば良いということでしょうか?
知識不足で申し訳無いのですが、わかる方いらっしゃったら教えていただきたいですm(_ _)m