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Sちゃん
お金・保険

4/15〜5/15の給与を受け取ったが、2カ月分の社会保険料が引かれた。1カ月分で2カ月分引かれるのは正しいのか?

社会保険料の控除について

育休が明け4月の後半に職場に復帰し、
4/15〜5/15の給与を5/25に受給したのですが(15日締め)
社会保険料が2カ月分引かれていました。
これは4月、5月分ということなのかと思いますが
給与としては1カ月なのに2カ月分引かれるものなのでしょうか?

コメント

神流

社外保険料の免除は規約がありまして、育休最終日の前月までが免除になるんです。
唯一の例外は終了日が末日(4/30)の場合のみ4月分も免除になりますが、やんやんさんは後半に復職されているので免除されずに4・5月分が引かれたのだと思います。

  • 神流

    神流

    社外→社会ですね、すいません😅
    後、保険料は先払いなので本来は5月分のみが引かれるはずですが4月分が免除されないので2ヶ月分引かれる形になったのだと思います。

    • 6月25日
  • Sちゃん

    Sちゃん

    そういうことなんですね😅為になりました。ありがとうございます!

    • 6月25日
YーRーS

社保はお勤め先により当月天引きと翌月天引きがあります。
お勤め先が当月天引きの場合は4月分が4月の給与で引けず5月で2ヶ月引かれることになりますね。

  • Sちゃん

    Sちゃん

    理解できました💦ありがとうございます。

    • 6月25日