
4月から育休復帰後、2人目の妊娠が判明。11月いっぱいから12月中に再び産休に入る予定。育休手当は、4,5,6月の平均月収の2/3ではなく、4月から産休までの8ヶ月分の平均月収の2/3が基準です。
4月から育休を終えて仕事復帰しました。
そして最近2人目の妊娠が発覚しました。
今の予定だと11月いっぱいが12月中でまた産休に入る計算です。
そこであまり理解してない私にどなたか教えて頂きたいのですが、
この場合4,5,6月に働いた分の平均月収の2/3が育休手当になりますか?
それとも4月から産休までの約8ヶ月の平均月収の2/3が育休手当になるのですか?
ちなみに4月は4日ほどしか出勤してません。
5月は10日以上80時間以上働いています。
6月は悪阻の様子によるのでまだ未定ですが、元気なら5月同様10日以上80時間以上働く予定です。
分かりにくい部分がありましたらすみません💦
- さと(5歳2ヶ月, 7歳)
コメント

ママリ
産休直前の6ヶ月分が対象になります。ただ、これは歴月ではなく給与締め日でカウントされるようです。
11月30日まで勤務するとして、給与締め日が月末なら6~11月が計算対象になりますが、15日締めなら5月16日~11月15日分が対象になります。
15日締めでも11月16~30日も働いていますが、産休に入る月は計算対象外になるようです。

YーRーS
社保はご自分で加入されていますか?
4月~6月というのは社保の算定の時期です。通常お給料が下がると標準報酬月額が下がります。ですが出勤日が足りていないため前回までの月額が引き継がれると思います。その場合は出産手当金の金額はほぼ前回と同じですね。
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YーRーS
社保加入で出産手当金が出る場合です。
- 6月1日
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さと
会社の社会保険に加入しています。
4月はほとんど働いておらず4万円ほどでした。5月以降はフルタイムに戻すつもりなので普通の基本給になります。
出産手当金は4月の出勤日数不足のため、1人目の時の金額が引き継がれ、育休手当は産休前までの平均月収での計算ということでしょうか?😓- 6月1日
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YーRーS
社保の算定は17日以上必要で足りない月のみ除外されます。
お給料が翌月払いであれば4月5月(支給日が5月と6月)が対象で17日以上ある月のみ算定されます😄
育休手当は社保は関係なく雇用保険ですので育休開始直近の6ヶ月の平均給与から計算されますよ。- 6月1日
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さと
とても詳しくありがとうございます!よくわかりました✨
前半部分は出産手当金の話ですよね?色々忘れてしまったのでまた調べて勉強しなきゃです😅- 6月1日
さと
なるほど。私の会社は月末締めなので11月末までですね!12月の数日を有給まとめてとるか迷ってたので、参考になりそうです、ありがとうございます😊