コメント
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一定の条件を満たした場合、半年まで延長出来るようですょ💡
ザト
もともと2015年5月に出産されたということなので、会社のお休みが10月まででも、2016年5月のお子さんの一歳のお誕生日の前日までしかいまのところ育児休業はもらえません。
延長すれば最長で2016年11月頃まで給付が可能になりますが、その場合は『2016年5月から入園』を希望して落選し、各役所からもらえる『不承諾通知』が必要になります。
2016年4月から入園を希望した場合の不承諾通知では対象外なので、5月入園の申し込みに間に合うようにしてください💦
うちの地域では5月入園の申し込みは3/15〜4/15までですが、地域によって変わります。
延長には必ず5月から入園することを希望して、落選したことの証明になる不承諾通知が必要になるので、忘れずに申し込みして不承諾通知をもらってくださいねー!申し込みをせず、不承諾通知をもらわずに延長した場合は一歳の誕生日から給付金がもらえません。
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chocochi
ありがとうございます(*^^*)ノ
では、5月の誕生日までに入園の手続きをしてもしも入れなかったら育児給付金を延長してもらえるってことですよね?
その場合延長の手続きも1歳の誕生日までにしないといけないですか?
確か産休に入る時に会社から10月まで育児休暇を取っていると延長はできないと言っていたような気がしたので…心配になり‼︎- 3月13日
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ザト
給付の延長の手続きは雇用保険組合の管轄なので全国一律で一歳の誕生日前までにしないと給付が打ち切られますが、育児休業の期間については会社によって制度が異なるので、chocochiさんの会社ではどうなのかを確認したら良いと思いますよー!
- 3月13日
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chocochi
分かりました(*^^*)
確認してみます!
どうもご丁寧にありがとうございます♡- 3月13日
abc
こんにちは!回答ではなく申し訳ないのですが、現在chocochiさんと同じことを調べています。
chocochiさんは、実際、育児休業給付金の延長が可能だったのか、もしよろしければ伺ってもよいでしようか(>_<)?
どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m
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chocochi
こんばんは☆
今拝見したため、返信が遅れて申し訳ないです。私の場合は会社に聞いたら1歳前に保育園に空きがなかったので育児給付金を半年延長させていただけました(^∇^)
育休入る前にはもらえないと聞いていたので会社にもう一度確認して良かったです。- 11月12日
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abc
わざわざご返信ありがとうございます!
半年延長できたんですか✨それはよかったですね!!(*´▽`*)
私も期間は異なりますがchocochiさんと同じ状況で、半年延長できたらいいなと思っています(>_<)
そこで質問させていただきたいのですが、保育園の入園申込み月は、育休復帰月になると思いますが、就労証明書の育休復帰日はどう記載されましたか?本当は2016年10月までだけど職場が融通して2015年5月と書いてもらえたりしたのでしょうか(>_<)?
どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m- 11月13日
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chocochi
私の場合なのですが、育児給付金はハローワークからのお金でして…会社からは出ないんですよ〜
なので、もしかしたらはなさんとは違う手続きかもしれませんが私のケースをお伝えいたします。
まず初めに子どもが1歳になるまでの日の5月に入園を希望して、その時定員いっぱいということで市役所から通達をきたものを2ヶ月に1度あるハローワークに提出する書類と一緒に出しました。
もしかしたら延長できないのかと思い会社には確認をした上でのことです。会社的には10月復職はあくまでも予定なので、入園できないのであれば育児給付金の延長は可能とのことでした☆
しかも私の場合、一年先に育児休暇に入っている先輩もいたのでもしかしたら同じケースが多々あり会社が融通を利かせてくれたのかもしれません‼︎1度会社の人事に問い合わせてみたほうがいいですよ(^∇^)
私もダメもとで延長をお願いしました。
確認して延長もできとても良かったです。- 11月14日
chocochi
一定の条件とはどのような条件ですか?
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http://hoiku.archivs.org/008.html
こちらの下の方に条件が書いてあります。
育児休業を延長するときは
先に述べたように,育児休業は1歳6ヶ月になるまで延長ができます.ただしこれには育児介護休業法上以下の条件があります.
保育所に入所を希望し,申込みをしているが,入所できない場合子の養育を行っている配偶者が,やむを得ない事情で養育が困難となった場合
入れる保育園がない場合は1番目の条件に当てはまるので,延長が可能となります.保育園に入れない場合は,役所から「不承諾通知書」(名称は自治体によって異なる)が発行されます.不承諾通知書を会社に提出すれば育児休業期間の延長が可能になります.
(ここで言う保育所とは「認可保育所」であり,認可外保育施設は含みません)
また,育児休業を取得する際は,育児休業給付を受けることが多いと思います.
育児休業が延長になると,育児休業給付をもらえる期間も延びることとなります.ただしこの際には重要な注意点が2つあります.
●まずは1点目です.
それは,最初に申請した育児休業の終了日が子どもが1歳の誕生日の前日以前でなければ,そもそも育児休業給付の延長ができないということです.
例えば6月20日生まれの子どもがいる場合は,育児休業終了日時が「6月20日」だとアウトです.子どもの誕生日の前日,つまり「6月19日以前」でなくてはいけないのです.
(「パパママ育休プラス制度」を利用する場合は「休業終了予定日の翌日」以後子が1歳6か月に達する日前までの期間延長が可能です)
最近は育児休業を子どもが2歳になるまでとか3歳になるまでとか長期間認める企業も多いので,会社に育児休業を申請するときは「6月20日」と書いても何の問題もなく通ってしまうことが多いです.育児休業の延長は,そもそも1年しか育休が取れない場合に例外的に延長を認める制度なので,最初から1年以上の長期休業をとれる場合を対象としていません.そのため,ここで育児休業終了日を1日間違うと後で困ってしまいますので注意しましょう(通常は,育児休業取得時に会社から説明があるはずです).
●つづいて2点目です.
それは,子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類が必要だということです.(「パパママ育休プラス制度」を利用する場合は「休業終了予定日の翌日時点」になります)
6月20日生まれの子どもがいる場合,6月に入ったくらいの時期に「うちの子もそろそろ1歳だから,保育園に入れよう.もし,入れなかったら育児休業は延長しよう.育児休業給付ももらえるし・・・」そう思って,6月初旬くらいに役所に保育園申し込みの手続きに行ったとしましょう.
この流れは一見何の問題もなく見えるかもしれません.しかしここには実は大きな穴があります.それは,6月に申し込むということは「7月1日からの入園の申し込みを行う」ことであるという点です.もし保育園に入れなければ不承諾通知書が発行されますが,これは「7月1日時点で入れる保育園はありません」という証明になります.なぜこれが問題になるかというと育児休業給付は「1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない」ことを証明する書類がないと延長できないからです.ですので,6月20日生まれの場合,7月1日時点での不承諾通知書を提出しても何の意味もありません.この場合は6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります.つまり5月中に入園申込みの手続きする必要があるのです(ただし,役所の申し込み締め切り期限に注意!)
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Yahoo!JAPAN検索で
育児休業給付金 延長
で検索したら色々出てきます。
ハローワークのこちらのページにも出てます。↓
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
ご覧になってみてください💡
chocochi
とっても詳しくありがとうございます(*^^*)
Yahoo!検索してみます。
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認可保育所が通らなかった場合となってますね。
私も今妊娠中で一人目無事出産出来たら二人目が欲しいなぁと考えているのであわよくば二人目を育み、育休を延長出来たらと考えてます😁
chocochiさんうまく育休を延長出来ると良いですね😉✨
頑張ってください✊😃✊
chocochi
ありがとうございます(∩╹∀╹∩)
2人目のことももぉ考えているのですね〜♡
延長できるといいですよね(*^^*)ノ
子どもが産まれてから日々忙しくあっという間に過ぎてしまうので、自分の時間がある妊婦ライフの時期を楽しんでくださいね(*^^*)