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トマト
お金・保険

自己裁量で迷惑料を設定し請求できるかどうかについて、法的効果はあるかどうかについて相談です。

法律に詳しい方いらっしゃいますか?
迷惑料は自分で設定して法的効果はあるのでしょうか?
例えば、ここ(私有地)に無断で駐車した人は迷惑料金として100万もらいます
例えば、宗教の勧誘お断り、勧誘された方には迷惑料として、10万もらいます
などの張り紙をすれば請求できますか?

コメント

ガオガオ

請求はできますよ︎☺︎
ただし相手側が金額不服として訴訟を起こした場合は、請求そのものが有効かどうかを含めて金額も過去の相場から判断されます。

  • トマト

    トマト

    コメントありがとうございます✨
    参考にさせていただきます☺️

    • 5月29日
ひあこ

法的効果は全くありませんよ。
かなり法外的な金額ですから^^;
駐車場の場合は損害賠償請求となり近くのコインパーキングを参考にして算出されるとおもいます。
勧誘に関しては完全に無効ですね。

  • トマト

    トマト

    コメントありがとうございます✨
    参考にさせていただきます☺️

    • 5月29日