コメント
ガオガオ
請求はできますよ︎☺︎
ただし相手側が金額不服として訴訟を起こした場合は、請求そのものが有効かどうかを含めて金額も過去の相場から判断されます。
ひあこ
法的効果は全くありませんよ。
かなり法外的な金額ですから^^;
駐車場の場合は損害賠償請求となり近くのコインパーキングを参考にして算出されるとおもいます。
勧誘に関しては完全に無効ですね。
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トマト
コメントありがとうございます✨
参考にさせていただきます☺️- 5月29日
トマト
コメントありがとうございます✨
参考にさせていただきます☺️