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みい
お仕事

扶養についての条件は、106万円の壁を超えると社会保険料が発生します。130万円の壁を超えると配偶者控除が受けられます。収入には交通費が含まれ、時給で計算した場合の条件を満たすと社会保険料を負担して配偶者特別控除が受けられます。

いつもお世話になっております!
扶養について、教えてください😣💦

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【106万円の壁】5つの条件
①正社員が501人以上の会社でのパート
②収入が月8万8000円以上
③雇用期間が1年以上の見込み
④所定労働時間が週20時間以上
⑤学生ではない

以上5点を満たす場合、社会保険の負担義務が発生します。
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と、ありますが4点しか満たしてなくて
次の130万の壁の条件も満たしていなかったら
配偶者控除が受けられるということでしょうか??

でも106万円の壁は収入に交通費等含まれませんが
130万の壁は交通費等含まれるんですよね🤔?
時給で計算したら月収10万ちょっと(年収約127万)だけど
交通費等プラスしたら月収10万8334円超えちゃった!
ってなったら自分で社会保険料を負担して
配偶者特別控除を受ける…という解釈であってますか😅?


コメント

マリ

106万の壁と130万の壁の違いは、税制上での扶養か社会保険上での扶養かの違いです。
106万の壁と言われるものは税制上(所得税・住民税)での扶養を指し、税制上では交通費は限度額はありますが原則非課税です。
130万の壁になると税制上では非課税の交通費が、社会保険では労働に伴う対価(労働時間×時間給+交通費+諸手当)として見られるので課税対象になります。

みいさんの場合は月額賃金で10万円を超えるので106万の壁には当たりませんね💦10万8334円を12ヶ月で単純計算すると130万8円となり130万の壁を超え150万の壁に当たるようになります。ここは連休などありますし、時間調整して130万以内に収める感じなのかな?と思いますが、130万未満では所得税・社会保険(大体年間15万ほど)を自分で負担し、旦那さんの年末調整(または確定申告)で配偶者控除を受けるという解釈で合っています。

130万を超える場合には150万の壁になります。150万以内であれば税制上では扶養に入ってることになるのでそこまでは配偶者特別控除の対象になります😊

101万未満→税金・社会保険は掛かりません(丸々手取り収入になる)
101〜106万未満→住民税・所得税が掛かる、社会保険は扶養に入れる
106〜130万未満→住民税・所得税・社会保険(年間約15万)が掛かるが旦那さんが配偶者控除を受けられる
130〜150万未満→ 住民税・所得税・社会保険が掛かるが旦那さんが配偶者控除を受けられる
150〜201万6千円未満→ 住民税・所得税・社会保険が掛かるが、旦那さんが配偶者特別控除を受けられる(段階的に控除額が決められてます)
201万6千円〜→旦那さんの配偶者特別控除も受けられなくなります

長々と書きましてすみません😥

  • みい

    みい

    ご丁寧にありがとうございます🥺✨
    やっとちょっと理解出来ました!!笑
    また色々分からなくなったら、マリさんのコメント見直します😂

    • 5月26日