
コメント

KOBAKEI
次の子どもの育休をとる時から4年まえまで遡って、給与の支払いが1年間あるかなので…どうですかね…ハローワークで聞いてみた方がいいかもしれませんね。

よしこママ
おそらくですが、復帰せずそのまま産休だと基本給計算でもらえると思いますが一度復帰してしまうと最低1年程度働かないと育休手当はもらえないかと思います。
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はじめてのママリ
お返事ありがとうございます!
色々と勉強不足で焦っております😅- 5月27日

のん
多分出ないですね。
第一子の産前休暇1ヶ月
育休36ヶ月
仮に復帰3ヶ月
産前休暇1ヶ月、産後休暇2ヶ月←ここからの4年間(48ヶ月)のうち雇用保険を収めた月が12ヶ月なので、休みだけで40ヶ月休業と3ヶ月雇用保険料収めていてあと遡る月数は6ヶ月なので無理ですね。
三年間育休とる時は厳しいと思います。
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はじめてのママリ
産前産後休暇は給与が出ていましたが、勤務した月として計算できるでしょうか?
ご存知でしたら教えて下さい🙇✨- 5月27日
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のん
出勤してないので雇用保険料引かれた完全月になっていないのではないでしょうか。
- 5月27日
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のん
産前休暇0日でも出ないと思います。
育休36ヶ月と第二子産休3ヶ月ですでに39ヶ月ですからね。- 5月27日
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はじめてのママリ
産前産後休暇は、給与は出ていましたが、雇用保険などは免除になっていました。
ということは勤務した月として計算できないということでしょうか?
ものわかりが悪く申し訳ありません!!😭😭- 5月27日
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のん
そうですね。雇用保険料を納めた月数で計算しますので、払っていないならカウントできません。
- 5月27日
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はじめてのママリ
なるほど…!!
私の力ではどこを調べても答えが見当たらないので助かります😭😭😭
さらに質問で申し訳ないのですが、11日以上働いた月が12ヶ月、というのは、
例えば、
第一子の産前に勤務した月
+
第二子の産前に勤務した月
=12ヶ月
というように期間は合算できるでしょうか?🙇
また、11日以上働いた月が12ヶ月以上ない場合は、育休手当は減額ではなくゼロになりますか?
質問ばかりで申し訳ありません🙇- 5月27日
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のん
合算できますが、合算できる期間が決まっています。
第二子の誕生後9週目から遡り48ヶ月間です。
第二子の産休三ヶ月、第一子の産休育休38ヶ月で、既に41ヶ月休業しているので、復帰の期間が一年ないともらえないと思います。- 5月27日
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のん
育休手当は条件を満たさないとゼロ円です。減額制度はありません。
- 5月27日
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はじめてのママリ
たくさん教えていただきありがとうございます😭😭😭🙇🙇🙇
年休がたくさん残っているようなのですが、産前産後休暇の手当を受け取らず、年休で処理して、その期間雇用保険を払い、産後休暇8週間終わってから育休をとる、というのは可能なことでしょうか?- 5月28日

ままり
産休に入るまでに1ヶ月11日以上働いている月が12ヶ月ないとたぶんでないです。
最短、復帰後半年くらいで妊娠したら大丈夫かと思いますが、悪阻や切迫などで休んだりしたら条件に満たなくなる場合があるので要注意です。
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はじめてのママリ
ありがとうございます!
必死に計算しています…😱- 5月27日
はじめてのママリ
お返事ありがとうございます😭
産前産後休暇は給与が出ていましたが、それは勤務した月として計算できるでしょうか?😭