
市役所からの案内によると、令和5年の所得を基にした給付金の不足分が支給されるとのことですが、私の理解は正しいでしょうか。
定額減税補足給付金の不足額給付という案内が市役所から届きました。私はその対象になっていて給付金がもらえるようです。
その手紙に
令和6年に給付した定額減税補足給付金の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額を用いて算定したことにより、 結果として給付額に不足が生じた方等に対し、不足額を給付します。
と書いてあったのですが、育児で頭がこんがらがってなんのこっちゃわからん状態になってます😂
私は令和5年の8月から産休だったので令和5年中はほぼ所得あり、令和6年は育休中で所得なしだったので、令和6年の給付のときは令和5年の所得をもとに令和6年の所得を予測しての給付だったから対象とされてなかったけど、改めて令和6年の確定した所得で計算したら対象だったから給付するよ〜という理解でいいのでしょうか😂
- ママリ(1歳8ヶ月)
コメント

きら
ご理解の通りで大丈夫だと思います!
令和6年が例年通りの所得であれば、定額減税の恩恵を受けて減税してもらえる予定でしたが、育休中でその恩恵を受けられなかった分給付しますよ、ということだと思います🙋♀️
しかし、ややこしい書き方しますね…😂笑
ママリ
ありがとうございます😭
市役所からの手紙全部こんな感じで理解するのに時間かかっちゃいます😂
もう少しだけでも簡単に書いてほしいですね🥲
きら
本当ですよね!
きっと読んだだけでは分からなくて、市民から問い合わせが殺到するでしょうね🤣