
自宅サロンの売り上げが一定額を超えない限り、開業届けは不要ですが、保育園の退園につながる可能性があるか市や保育園に確認が必要です。
4月から息子を認可保育園に預けて、
実家のお店のパートと自宅のネイルサロンを
掛け持ちで働いています。
元々ネイリストだったので、いつかは
自宅サロンをメインでやっていきたいと考えています。
ただ、今は予約の入っていない日に
実家のお店を手伝うといった形になっています。
自宅サロンの方が
利益が年間20万or38万を超えていなければ
開業届けは出さなくても大丈夫との事で
今はそんなにも年間売り上げがないので
まだ提出の必要はない状態です。
ただ今後、自宅サロンのみでやっていく場合
開業届けを提出しなければ、
認められた会社ではないと判断され、
退園になってしまうのでしょうか??
市や保育園にもよるもんなんでしょうか??
- ミーア(7歳)
コメント

おるか
開業届は個人事業主として税を納めはじめます。という届け出です。会社をおこすのとは全く別の意味です。
また、自営業者であればそのように保育所に申告するだけだとおもいます。
赤字申告もできますから、営業しているのであれば開業届を提出すれば税金が安くなりますよ。
ミーア
保育園が認可というところが引っかかってて、
市に何かの形で知らせないといけないのかな、
と思っていました😵😵
回答ありがとうございます!!