2月に出産し、3月末までの育休を取得した女性が、育児休業給付金の延長について相談しています。3月末までの育休希望ながら、不承諾通知書があれば給付金の延長は可能か、それとも対象外かが知りたいようです。
育児休業給付金について教えてください。
2月に出産をしたのですが、どうせ2月からの保育園入園は難しいだろうと思い、育休を3月末までで提出してしまいました😭
(育休を1月末までで提出しておけば、不承諾通知書で育休延長かつ給付金延長ができたのかなと思うのですが…😣💦)
この場合、2月の誕生日前日までで給付金は支払い終了になると思うのですが、不承諾通知書があれば給付金の延長は可能なのでしょうか?
それとも、もともと3月末まで育休希望で出してるので、給付金延長の対象外になるのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご存知の方教えてくださいよろしくお願いします🙇♀️🙇♀️🙇♀️
- はじめてのママリ🔰
退会ユーザー
会社の育休と
給付金の育休はまた別物と思った方が分かりやすいです^_^
2月の不承諾通知があれば給付金延長はできますし4月入園でも慣らし保育中復帰しなければギリギリまでもらえます。
コロン
3月末までの提出でも育児休業給付金の延長手続きはできますよ。
でも、10月頃に4月入園するための申請書を出しますよね?2月に入園したい場合は、自治体にもよるかもしれませんが誕生日の一ヶ月前に入園申し込みを再度する必要があると思いますので役所に確認してみたらいかがですか?
でも、職場の方も厳しくなっていると思いますので、入園させる気がないのに育児休業給付金の延長手続きを行うと、後々返金しなければいけなくなることもあるようなので気を付けてくださいね。
ままり
わたしもそのパターンでした!
会社に確認したら申請してた育休期間を短くすることはできないから、就労証明書を書くことは出来ないと言われて、
結局不承諾通知はもらえませんでした。
なので一歳以降は給付金はもらってません!
一度、会社に就労証明書を書いてもらえるか確認した方がいいかもですね!
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