コメント
だおこ
育休は健康保険じゃなくて雇用保険なので、雇用保険を一年以上(前職も含めて)かけていること、育休中に雇用契約が切れないことなどが条件でもらえます☺️
だおこ
育休は健康保険じゃなくて雇用保険なので、雇用保険を一年以上(前職も含めて)かけていること、育休中に雇用契約が切れないことなどが条件でもらえます☺️
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Saku
コメントありがとうございます📝
ということは、5月上旬に今の会社を辞め、5月下旬に新しい会社に正社員ではなくアルバイトとして勤務するのですが同じ月から勤務をしていれば雇用保険はきれずに1年未満の妊娠だとしても出産手当金や育休手当は貰えるという事でしょうか?
それとも出産手当金はまた別の話になりますでしょうか?
だおこ
雇用保険は期間あいててもよくて、2年遡った間に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あれば大丈夫です!
ただ、アルバイトで育休が取れるかどうかはお勤め先の規定によるかもしれません💦アルバイトの場合は期間契約だともらえないですし…。
出産手当金は、自分で社保加入していれば加入期間関係なくもらえます。扶養ではもらえないです!