育児休業給付金の受給条件について、前の職場も含めて2年間の賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あれば大丈夫です。現在の職場だけでは心配とのことですが、前職場も含めるので問題ありません。
調べてもわからないので教えて下さい( i _ i )
育児休業給付金って、雇用保険からですよね?
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヵ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、下記の要件を満たす場合にもらえます。
〜
とネットにあったのですが、休業開始前の2年間というのは、前の職場で雇用保険を支払っていれば、今の職場では勤続は1年以上になりますが、前の職場も含めて2年なら大丈夫ですよね?
2018年5月に今の職場に入社したのですが、今の職場だけだと11日以上を12ヶ月以上を満たしていないので心配になりました😭
- ママリ(5歳4ヶ月)
コメント
Y
前の職場を退職した時に
失業手当、再就職手当をもらっていなければ合算できますよ😌
ママリ
もらってないです!
よかったー😍
ありがとうございます😊