産休前の休職期間も含めた標準報酬月額の査定について、健康保険組合によって異なる可能性があります。健康保険料の支払い明細をもとに、健保等級や標準報酬月額を確認しましたが、詳細な回答が得られず困っています。
休職と産休手当について
入っている健康保険組合によっても違うかと思いますが、経験談など教えて頂けますと幸いです。
6/7より産休予定ですが4/7〜6/6まで切迫早産のため休職しており、そのまま産休に入ることになりました。
標準報酬月額は産休に入る前次から遡って12ヶ月間のものが査定されるものだと思うのですが、私の場合4,5月分も査定期間に入るのでしょうか?
またそもそも上記の考え方が間違っているのかという気もしていて、、、
加入している健康保険組合の標準報酬保険料月額表というものを確認すると(画像参照)、昨年度の4〜10月までの給与明細をみると健康保険料は毎月7722円引かれていて、11〜3月分は9126円引かれていました。
そのため、現在の私の健保等級は20で標準報酬月額は260,000円と考えることができるのでしょうか?
今日健康保険組合と労務課にも質問したのですがうまく聞くことができなくて…ご助言お願いいたします。
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りる
休職期間前の月の平均になりますので去年の4〜3月の平均かと思います。
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