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もみじ
ココロ・悩み

5月に出産予定で、子供の父親と籍を入れず、認知をすることになりました。胎児の場合と生まれた後での認知届提出で、嫡出子になるかどうかがわからず、混乱しています。

5月出産予定です
子供の父親とは籍入れません
毎月振り込むから別れようと言われてます

そこで認知をして貰うことになったのですが
子が胎児の場合に認知届だすのと
子が生まれた後に認知届だすのとでは
どちらも非嫡出子になるのでしょうか
嫡出子としてはならないのでしょうか

ちょっと役所の人が言ってる事と
他の方が言っている事が違いすぎて
わからなくなってきてます💧

コメント

deleted user

生まれる前にやったほうがいいと思います

  • もみじ

    もみじ

    そうなのですね、ありがとうございます💧

    • 4月17日
だおこ

父母が結婚してない場合は非嫡出子になります!

胎児認知だと、
出生届の父親の欄に名前を書ける
産まれる前に父親が亡くなった場合に相続ができる

産まれたあとに認知だと
出生届の父親の欄は空欄
産まれる前に父親が亡くなった場合は相続できない

くらいの違いですかね。

非嫡出子でも認知されていれば、嫡出子との違いはほとんどないです。

  • もみじ

    もみじ

    すごくわかりやすいです!
    ありがとうございます😢

    • 4月17日
あー

私も未婚シングルで胎児認知しました!

  • もみじ

    もみじ

    そうなんですね!
    相手が別れる+自分の事で
    精一杯とか言い出したから
    せめて認知してもらおうと...😥

    • 4月18日
  • あー

    あー


    自分の事で精一杯なんて言ってる人に信用もないですしもし逃げられてあとあと面倒くさいことになるより、妊娠中に胎児認知してもらいます💦
    本当に認知する気があるなら胎児認知してくれるはずですし…

    • 4月18日
  • もみじ

    もみじ

    ちゃんとしてもらう予定です😢
    子供のこと見切らんなら
    認知はしてほしいですから。。

    • 4月18日